内閣は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表の第1号の項の次に次のように加える。
一の二 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、有害なウイルスに汚染されていない苗を生産し、又は増殖するための技術を導入するために必要な施設、機械又は資材を購入し、又は設置するのに必要な資金 | 5年以内 | − |
第1条第1項の表の第9号の項中
「、有害なウイルスに汚染されていない野菜の苗を増殖し」を削る。