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農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・10・25・政令311号  


内閣は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項の表の第1号の項の次に次のように加える。
一の二 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、有害なウイルスに汚染されていない苗を生産し、又は増殖するための技術を導入するために必要な施設、機械又は資材を購入し、又は設置するのに必要な資金
5年以内

第1条第1項の表の第9号の項中
「、有害なウイルスに汚染されていない野菜の苗を増殖し」を削る。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表の第9号の資金については、なお従前の例による。

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