海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令310号
内閣は、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号)第2条第2項及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令(昭和58年政令第4号)の一部を次のように改正する。
第2条の表第5号から第7号までを次のように改める。
| 5 | ラ・コンパニー・デ・コミッショネール・アグレエ・プレ・ラ・ブルス・ドゥ・コメルス・ドゥ・パリ | フランスパリ | コーヒー豆 |
| 6 | ザ・バルティック・フューチャーズ・エクスチェンジ・リミテッド | 連合王国ロンドン | ばれいしよ |
| 7 | ザ・ロンドン・コモディティー・エクスチェンジ(1986)・リミテッド | 連合王国ロンドン | コーヒー豆 |
第2条の表中
第18号を第23号とし、
第12号から第17号までを5号ずつ繰り下げ、
第11号を第14号とし、
同号の次に次のように加える。
| 15 | ザ・ニュー・ヨーク・コットン・エクスチェンジ | アメリカ合衆国ニュー・ヨーク | 綿花 |
| 16 | ニュー・ヨーク・マーカンタイル・エクスチェンジ | アメリカ合衆国ニュー・ヨーク | 原油 |
第2条の表中
第10号を第13号とし、
第9号を第12号とし、
第8号を第10号とし、
同号の次に次のように加える。
| 11 | ザ・ロンドン・メタル・エクスチェンジ・リミテッド | 連合王国ロンドン | 銅 |
第2条の表第7号の次に次のように加える。
| 8 | ザ・ロンドン・コモディティー・エクスチェンジ(1986)・リミテッド | 連合王国ロンドン | カカオ豆 |
| 9 | ザ・ロンドン・コモディティー・エクスチェンジ(1986)・リミテッド | 連合王国ロンドン | 砂糖 |
附 則
第1条 この政令は、昭和63年10月30日から施行する。
第2条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第2条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第3条 法第5条第1項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第4条 法第5条第2項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第5条 法第6条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第6条 法第7条及び第13条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第7条 法第8条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
第8条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
