道路交通法施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令309号
内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第129条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第54条の2第3号を次のように改める。
3.土曜日
附 則
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。