手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令308号
内閣は、手形法(昭和7年法律第20号)第87条及び小切手法(昭和8年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。
手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令(昭和58年政令第147号)の一部を次のように改正する。
本則中
「毎月の第2土曜日及び第3土曜日」を「土曜日」に改める。
附 則
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。