地方税法施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令307号
内閣は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第6条の18第2項中
「毎月の第2土曜日若しくは第3土曜日」を「土曜日」に改める。
附 則
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。