航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令306号
内閣は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「日曜日」の下に「若しくは土曜日」を加え、
「、1月2日若しくは同月3日又は毎月の第2土曜日若しくは第3土曜日」を「又は1月2日若しくは同月3日」に改める。
附 則
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。