国税通則法施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令304号 改正昭和63・12・23・
政令351号
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(施行=昭64年1月1日)
内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「毎月の第2土曜日、第3土曜日若しくは第4土曜日」を「土曜日」に改める。
附 則
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。