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銀行法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・10・21・政令303号  


内閣は、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項、相互銀行法(昭和26年法律第199号)第14条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項及び外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第11条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(銀行法施行令の一部改正)
第1条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号を次のように改める。
3.土曜日
(信用金庫法施行令の一部改正)
第2条 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第3号を次のように改める。
3.土曜日
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号を次のように改める。
3.土曜日
(労働金庫法施行令の一部改正)
第4条 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第3号を次のように改める。
3.土曜日
附 則

この政令は、昭和64年2月1日から施行する。

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