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漁業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・10・21・政令301号  


内閣は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)の一部を次のように改正する。

第1条の表の利率の欄中
「年4分2厘」を「年4分5厘」に、
「年4分8厘」を「年5分3厘」に、
「年4分6厘」を「年4分9厘5毛」に改める。

附則第2項中
「年4分2厘」を「年4分5厘」に、
「年4分5毛」を「年4分3厘5毛」に、
「年4分6厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分5厘」を「年4分8厘5毛」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

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