農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令300号
内閣は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第59条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
「年6.7パーセント」を「年7パーセント」に改める。
附 則
1
この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。