農業近代化資金助成法施行令等の一部を改正する政令
昭和63・10・21・政令299号
内閣は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業近代化資金助成法施行令の一部改正)
第1条
農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)の一部を次のように改正する。
第2条の表の利率の欄中
「年4分2厘」を「年4分5厘」に、
「年4分6厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分5毛」を「年4分3厘5毛」に改める。
附則第7項中
「年4分2厘」を「年4分5厘」に、
「年4分5毛」を「年4分3厘5毛」に、
「年4分6厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分5厘」を「年4分8厘5毛」に改める。
(農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第2条
農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3
この政令の施行前に改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第7項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの政令の施行後に貸し付けられるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「年5分5厘」とあるのは「年4分5厘」と、「年5分」とあるのは「年4分3厘5毛」と、「年6分5厘」とあるのは「年4分9厘5毛」と、「年6分」とあるのは「年4分8厘5毛」とする。
附 則
1
この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。