第1条第1項第1号中
「第17号」を「第18号」に改め、
同項第17号中
「第13号ロ」を「第14号ロ」に、
「第15号」を「第16号」に改め、
同号を同項第18号とし、
同項第16号を同項第17号とし、
同項第15号中
「第17号」を「第18号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第14号を同項第15号とし、
同項第13号ロ中
「第15号」を「第16号」に改め、
同号を同項第14号とし、
同項第12号を同項第13号とし、
同項第11号中
「又はイに掲げる施設の設置が見込まれる」を「又はイに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる」に改め、
「(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)」の下に「若しくはロに掲げる施設の設置が見込まれる地点」を加え、
同号イ中
「(高速増殖炉のうちロに掲げるものを除く。)」を「(動力炉・核燃料開発事業団が設置するものを除く。)」に改め、
同号ロ中
「、高速増殖炉(動力炉・核燃料開発事業団が設置するものに限る。)」を削り、
同号に次のように加える。
ハ 発電用施設のうち高速増殖炉(動力炉・核燃料開発事業団が設置するものに限る。)
第1条第1項中
第11号を第12号とし、
第6号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.発電用施設のうち、原子力発電施設(動力炉・核燃料開発事業団が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号)第3条第2号及び第3号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
第1条第5項に次の1号を加える。
7.地域の特性に応じて石油に代替するエネルギーを利用する発電施設(原子力発電施設及び水力発電施設を除く。)の普及の促進のために行うモデル事業に要する費用に係る補助金の交付
第1条第6項第2号中
「第5号」を「第6号」に改め、
同項第15号中
「第5号から第7号まで及び第12号」を「第6号から第8号まで、第13号及び前号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第14号中
「委託費」の下に「又は補助金」を加え、
同号を同項第15号とし、
同項中
第4号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.研究開発段階にある原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第6条の2第1項第1号及び第2号に掲げる原子炉に係るものに限る。)の安全性の向上に係る機械器具及び資材に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
第1条第7項第6号中
「国産化」の下に「及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)」を加え、
同項第22号中
「再処理施設に係る保障措置に関する」を「次に掲げる」に改め、
同号に次のように加える。
イ 再処理施設に係る保障措置に関する調査
ロ 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物を本邦外から本邦へ航空機により引き取る場合におけるこれらの物質の安全性に関する調査
第1条第7項中
第22号を第25号とし、
第19号から第21号までを3号ずつ繰り下げ、
第18号を第20号とし、
同号の次に次の1号を加える。
21.超電導に関する技術(専ら原子力発電施設に係るものを除く。)を利用して電源の多様化のために必要な発電施設の改良及び電力の貯蔵を行うための調査に要する費用に係る委託費の交付
第1条第7項中
第17号を第19号とし、
第16号を第18号とし、
第15号を第17号とし、
同項第14号中
「仕様」の下に「及び運搬容器」を加え、
同号を同項第15号とし、
同号の次に次の1号を加える。
16.核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子力発電施設等を設置した工場又は事業所(以下この号において「工場等」という。)から搬出し、又は当該工場等に搬入する場合における搬出入量及び搬出入手段並びに核燃料物質の防護に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
第1条第7項中
第13号を第14号とし、
第8号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、
第7号の次に次の1号を加える。
8.発電用施設周辺地域整備法施行令第3条第1号、第4号及び第5号に掲げる施設の解体技術に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
第2条第1項第2号ロ中
「及び第7号」を「、第6号及び第8号」に改め、
同号ハ中
「同項第17号」を「同項第18号」に改め、
同号ホ中
「前条第6項第9号及び第11号」を「前条第6項第4号、第10号及び第12号」に、
「第10号、第11号、第14号、第15号及び第19号」を「第8号、第11号、第12号、第15号から第17号まで及び第22号」に、
「同条第7項第22号」を「同項第25号」に改め、
同項第3号イ中
「第11号から第14号まで及び第16号」を「第12号から第15号まで及び第17号」に改め、
同号ハ中
「前条第1項第17号」を「前条第1項第18号」に、
「同項第13号ロ」を「同項第14号ロ」に改め、
同号ニ中
「前条第6項第4号から第6号まで、第8号、第12号及び第13号」を「前条第6項第5号から第7号まで、第9号、第13号及び第14号」に、
「及び第12号」を「及び第13号」に改め、
同項第4号ロ中
「同項第6号、第8号から第10号まで及び第15号」を「同項第7号、第9号から第11号まで及び第16号」に改め、
同号ニ中
「同項第17号」を「同項第18号」に改め、
同号へ中
「第7号、第10号、第14号及び第15号」を「第8号、第11号、第15号及び第16号」に、
「第8号、第9号、第13号、第16号から第18号まで、第20号及び第21号」を「第9号、第10号、第14号、第18号から第21号まで、第23号及び第24号」に改める。