国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令
昭和63・10・7・政令295号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第2項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(随意契約による株式の処分)
第1条
大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。ただし、次条の1般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第3条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。
(一般競争における買受希望数量の特例)
第2条
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、沖電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該沖電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。