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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・10・4・政令291号  


内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第291号)の一部を次のように改正する。

第1条に次の1号を加える。
10.産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号)第2条第2項に規定する研究基盤施設を整備する事業で同法第4条第3号の出資を受けて行われるもの
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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