内閣は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第60条の規定に基づき、この政令を制定する。
農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号を次のように改める。
2.特定資金以外の資金であつて農業者等の事業の用に供する土地若しくは施設の改良、造成、復旧若しくは取得若しくは機械器具の改良若しくは取得に必要なもの又は農業者等の生活に必要なものに係る保険関係 その保険期間が5年未満であるときは年0.30パーセント、その保険期間が5年以上15年未満であるときは年0.17パーセント、その保険期間が15年以上であるときは年0.13パーセント
第4条に次の1号を加える。
3.前2号に規定する資金以外の資金に係る保険関係 年0.30パーセント