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漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・9・30・政令289号  


内閣は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和63年法律第50号)の施行に伴い、及び漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業災害補償法施行令(昭和39年政令第293号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「及び」を「並びに」に改め、
「各種類」の下に「及び法第125条の2に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の各種類」を加え、
「を行なわなければ」を「若しくは特定養殖共済を行わなければ」に改める。

第6条第2号を削り、
同条第3号を同条第2号とし、
同条第4号中
「前3号」を「前2号」に、
「行なう」を「行う」に、
「は握する」を「把握する」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第5号中
「前各号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とする。

第7条中
「及び法第114条に掲げる漁業」を「、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業」に改め、
同条第1号中
「前条第3号」を「前条第2号」に改め、
同条第2号中
「前条第4号」を「前条第3号」に改め、
同条第3号中
「前条第5号」を「前条第4号」に改め、
同条第4号中
「はえなわ」を「はえ縄」に、
「つり」を「釣り」に改め、
同条第5号中
「漁業」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、
同条に次の1号を加える。
6.漁業法第6条第3項に規定する定置漁業であつて、さけをとることを目的とするもの

第9条第1項及び第4項中
「第108条第1項」を「第105条第1項第2号ロ」に改め、
同条第6項から第8項までの規定中
「第108条の2第3項」を「第105条第1項第3号ロ」に改め、
同条第9項中
「第108条第1項又は第108条の2第3項」を「第105条第1項第2号ロ又は第3号ロ」に改める。

第9条の2中
「、法第108条第1項」を「、法第105条第1項第2号ロ」に改める。

第9条の3中
「第7条第5号」の下に「若しくは第6号」を加える。

第10条の見出し中
「共済金額」を「漁獲共済の共済金額」に改め、
同条中
「共済限度額」の下に「(第2号漁業に係る種目の漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)」を加える。

第11条の見出し中
「共済限度額」を「漁獲共済の共済限度額」に改め、
同条中
「この条、第23条第2項第2号」を「以下この条、第23条第3項第2号」に、
「にあつては当該共済責任期間」を「にあつては、当該共済責任期間」に改める。

第12条の見出し中
「共済限度額」を「漁獲共済の共済限度額」に改める。

第12条の2の見出し中
「共済金」を「漁獲共済の共済金」に改め、
同条中
「第113条第2項」を「第113条第4項」に改め、
同条を第12条の4とし、
第12条の次に次の2条を加える。
(漁獲共済の共済金の支払の特例)
第12条の2 法第113条第3項の政令で定める種類の漁業は、第7条第6号に掲げる漁業(次条において「特定漁業」という。)とする。
(基準漁獲数量)
第12条の3 法第113条第3項の組合が定める基準漁獲数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者が営む当該特定漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする特定漁業に係る種目の漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日)前5年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第3号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該特定漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする特定漁業に係る種目の漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日)前5年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。

第14条の表かき養殖業の項、真珠養殖業の項、真珠母貝養殖業の項、1年貝ほたて貝養殖業の項及び2年貝ほたて貝養殖業の項中
「はえなわ式」を「はえ縄式」に、
「幹なわ」を「幹縄」に改め、
同表小割り式1年魚はまち養殖業の項の下欄を次のように改める。
網いけす(固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を除く。以下この表において同じ。)

第14条の表小割り式2年魚はまち養殖業の項の下欄を次のように改める。
網いけす

第14条の表小割り式1年魚たい養殖業の項の下欄を次のように改める。
網いけす

第14条の表小割り式2年魚たい養殖業の項の下欄を次のように改める。
網いけす

第14条の表小割り式3年魚たい養殖業の項の下欄を次のように改める。
網いけす

第17条第3号中
「その他の損害で農林水産省令で定めるもの」を削る。

第18条の3の次に次の10条を加える。
(特定養殖共済の対象とする養殖業)
第18条の4 法第125条の2の政令で定める養殖業は、のり養殖業とする。
(特定養殖共済の養殖施設に係る共済目的)
第18条の5 法第125条の3第1項の政令で定める養殖施設は、浮流し式養殖施設における浮子、幹縄及び網ひびとする。
(特定養殖共済の養殖施設に係る共済事故)
第18条の6 法第125条の3第2項の政令で定める事故は、沈没(農林水産省令で定める程度のものに限る。)とする。
(特定養殖業に係る区域の設定)
第18条の7 都道府県知事は、法第125条の4第1項第2号の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。
 都道府県知事は、第1項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る区域内特定養殖業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合して一の区域として定めることができる。
 都道府県知事が法第125条の4第1項第2号の規定により一定の区域を定めた場合には、第8条第3項の規定を準用する。
(特定養殖共済の共済金額の最低限度)
第18条の8 法第125条の10第4項の政令で定める金額は、共済限度額(被共済者が法第125条の4第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に100分の30を乗じて得た金額とする。
(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
第18条の9 法第125条の11第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の4第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条において同じ。)の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。
(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
第18条の10 法第125条の11第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の70までの範囲内において定めるものとする。
(特定養殖共済に係るてん補の責めを負わない損害)
第18条の11 法第125条の14の政令で定める損害は、当該被共済者又は第三者の行為によつて生じた損害とする。
(基準生産数量)
第18条の12 法第125条の15第1項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
 法第125条の15第2項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
(特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)
第18条の13 法第125条の15第3項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり養殖業とする。

第20条第3号中
「その他の損害で農林水産省令で定めるもの」を削る。

第22条の2及び第22条の3を削る。

第22条の見出し中
「団体責任分担共済金額」の下に「及び特別団体責任分担共済金額」を加え、
同条中
「第140条第1号イ」を「第140条第2項」に、
「同号イの団体責任分担共済金額」を「同条第1項第1号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額」に、
「ごとに」を「ごと、特定養殖共済にあつては特定養殖業の種類ごとに」に、
「又は当該養殖業」を「、当該養殖業」に改め、
「係る養殖共済」の下に「又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済」を加え、
同条を第22条の3とし、
第21条の次に次の2条を加える。
(漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第22条 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。
 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。
(漁具共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
第22条の2 法第140条第1項第2号の政令で定める割合は、100分の90とする。

第22条の4第1項中
「次に掲げる漁業又は養殖業」を「第1号から第8号までに掲げる漁業ごと、第9号から第11号までに掲げる養殖業ごと又は特定養殖業の種類」に、
「又は当該養殖業」を「、当該養殖業」に改め、
「養殖共済の共済契約」の下に「又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約」を加える。

第22条の5の見出し中
「連合会責任総再共済金額」を「連合会責任再共済金額及び責任分担再共済金額」に改め、
同条第1項中
「第147条の4」を「第147条の4第2項」に、
「同条の連合会責任総再共済金額(以下「連合会責任総再共済金額」という。)」を「同条第1項第1号の連合会責任再共済金額及び同項の責任分担再共済金額」に、
「連合会責任総再共済金額が」を「同号の連合会責任再共済金額及び同項の責任分担再共済金額がそれぞれ」に改め、
同条第2項中
「第147条の3第1項」を「第147条の3」に改め、
同条を第22条の6とし、
第22条の4の次に次の1条を加える。
(保険金額の算定に用いる割合)
第22条の5 法第147条の4第1項第2号の政令で定める割合は、100分の95とする。

第23条第1項中
「の共済限度額」の下に「(第2号漁業又は第3号漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済については、共済契約者が法第105条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロ又は第3号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。以下この項において同じ。)」を加え、
「次項」を「第3項」に改め、
同条第3項中
「につき農林水産省令で定める漁業の区分ごとに当該漁業」を削り、
「金額(」の下に「次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。」を加え、
「前2項」を「第1項及び第3項」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第4項とする。
1.共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合 当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの
2.共済契約者が法第105条第1項第3号ロに掲げる組合員である場合 同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が2以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該中小漁業者の数で除して得た金額

第23条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
「更に、」の下に「漁獲共済及び養殖共済にあつては」を加え、
「応じ、」を「応じ」に、
「乗じて得た金額」を「、特定養殖共済にあつては100分の55を乗じて得た金額」に改め、
同項第2号中
「第108条第1項」を「第105条第1項第2号ロ」に、
「すべてから」を「すべてについて、」に、
「規定により」を「規定による」に、
「あつた場合(」を「され、又は同条第4項の規定による法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員からのその種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(」に改め、
同項第3号中
「第108条の2第3項」を「第105条第1項第3号ロ」に、
「すべてから」を「すべてについて、」に、
「規定により」を「規定による」に、
「あつた場合(」を「され、又は同条第4項の規定による法第105条第1項第3号ロに掲げる組合員からのその種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(」に改め、
同項に次の1号を加え、同項を同条第3項とする。
4.特定養殖共済にあつては、法第125条の4第1項第2号の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。)のすべてについて、法第125条の8第1項の規定による当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第2項の規定による法第125条の4第1項第2号に掲げる組合員からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合

第23条第1項の次に次の1項を加える。
 特定養殖共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、100分の27.5を乗じて得た金額とする。

第25条第1項第1号中
「につき、第23条第3項の農林水産省令で定める漁業の区分ごとに、当該漁業」を削り、
「合計総トン数」の下に「(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第105条第1項第3号ロに掲げる組合員である場合には同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た数とする。次項第1号及び別表第3号において同じ。)」を加え、
同条第2項第1号中
「第108条の2第3項」を「第105条第1項第3号ロ」に、
「者が同時に」を「者について、同時に特定第3号漁業者又は同号ロに掲げる組合員から」に、
「をした場合(」を「がされた場合(」に改め、
「共済限度額」の下に「(共済契約者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)」を加える。

第28条の表第80条第1項の項中
「種類ごと」の下に「、特定養殖共済にあつては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと」を加え、
同表第82条第2項の項中
「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改め、
同表第85条第1項の項中
「中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「構成員」の下に「、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「及び養殖施設」の下に「、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物及び当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設」を加え、
同表第85条第2項及び第93条第1項第8号の項中
「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を加え、
同表第85条第2項の項中
「、同号ロ」を「同号ロ」に改め、
「中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を加え、
同表第85条第2項の項の次に次のように加える。
第85条第2項及び第93条第1項第8号特定養殖業養殖業

第28条の表第91条第4項の項中
「中小漁業者」の下に「、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第3号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、
「構成員」の下に「、第125条の4第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を加える。

附則中
第2項から第15項までを削り、
第16項を第2項とし、
第17項を第3項とし、
第18項を第4項とし、
附則第19項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を附則第5項とする。

別表第2号(一)の項中
「合計総トン数」の下に「(共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合には、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数を当該中小漁業者の数で除して得た数。以下この号において同じ。)」を加える。
附 則
 
 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
 
 改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第6条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
 
 新令第23条第4項、第25条第1項第1号及び第2項第1号並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

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