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関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・9・30・政令288号  


内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1(A)の規定に基づき、この政令を制定する。
関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)の一部を次のように改正する。

別表期間の欄中
「昭和63年4月1日から同年9月30日まで」を「昭和63年10月1日から昭和64年3月31日まで」に改め、
同表数量の欄中
「17,900トン」を「19,000トン」に、
「35,000トン」を「35,600トン」に、
「1,647,600トン」を「1,513,400トン」に、
「90,300トン」を「88,500トン」に、
「190,100トン」を「145,200トン」に、
「370,100トン」を「287,800トン」に、
「44,700トン」を「56,700トン」に、
「103,000キロリットル」を「193,000キロリットル」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年10月1日から施行する

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