内閣は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和63年法律第79号)の施行に伴い、並びに勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号ハ、第6条の2第1項第6号及び第8号、第6条の3第2項第6号及び第8号並びに第3項第5号及び第7号並びに第7条の19第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
目次中
「第13条の18」を「第13条の20」に、
「第27条の20」を「第27条の28」に、
「第28条の18」を「第28条の19」に改める。
第2条第3項第5号中
「第27条の8第1号」を「第27条の12第1号」に改める。
第3条中
「第13条の5」の下に「、第13条の7」を加える。
第4条第1号中
「第11条」の下に「、第19条第2号、第27条の4第2号及び第27条の15第2号」を加える。
第8条中
「第13条の10、第13条の15」を「第13条の12、第13条の17」に、
「第13条の9第2号」を「第13条の11第2号」に改める。
第9条の4中
「第13条の14」を「第13条の16」に改める。
第13条の2中
「第13条の6第1項」を「第13条の8第1項」に改める。
第13条の4第1項中
「次項第1号」の下に「及び第13条の6」を加える。
第2章第1節の3中
第13条の18を第13条の20とし、
第13条の17を第13条の19とする。
第13条の16第2項中
「第13条の12第1項」を「第13条の14第1項」に改め、
同条を第13条の18とする。
第13条の15を第13条の17とし、
第13条の14を第13条の16とする。
第13条の13中
「第13条の8の」を「第13条の10の」に、
「第13条の8第1項」を「第13条の10第1項」に改め、
同条を第13条の15とする。
第13条の12第1項中
「第13条の16第1項」を「第13条の18第1項」に改め、
同条を第13条の14とする。
第13条の11第2項中
「第13条の7第1項」を「第13条の9第1項」に改め、
同条を第13条の13とする。
第13条の10第2号中
「第13条の15第2号」を「第13条の17第2号」に改め、
同条を第13条の12とする。
第13条の9を第13条の11とする。
第13条の8第1項中
「第13条の10第1号及び第13条の15第1号」を「第13条の12第1号及び第13条の17第1号」に改め、
同条を第13条の10とする。
第13条の7第1項中
「第13条の11第1項」を「第13条の13第1項」に改め、
同条を第13条の9とする。
第13条の6を第13条の8とし、
第13条の5の次に次の2条を加える。
(利子等の払出しの認められる理由)
第13条の6 法第6条第2項第1号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の3第1項第1号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第2号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第3号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。
(利子等の払出しの方法)
第13条の7 法第6条第2項第1号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。
第14条の6第1号中
「(昭和32年法律第26号)」を削る。
第16条中
「受益者等をいう」の下に「。第21条の5及び第27条の10において同じ」を加える。
第19条を次のように改める。
(第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)
第19条 法第6条の2第1項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法第6条の2第1項第6号に規定する第2回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(以下第27条の11までにおいて「給付金」という。)で当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、第21条及び第21条の2において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び第21条において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の2第1項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該7年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の2第1項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法第6条の2第1項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る同項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第20条第1項第4号中
「前条ただし書」を「前条第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「とし、同日から当該7年経過日までの間に法第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。」を加え、
「払込みがあつた」を「払込みが行われた」に改める。
第21条中
「第19条ただし書」を「第19条第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「(その日から当該7年経過日までの間に法第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日)」を加え、
同条の次に次の4条を加える。
(引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)
第21条の2 法第6条の2第1項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
(特別の中途支払理由)
第21条の3 法第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、第20条第1項第2号又は第3号に掲げる理由で、勤労者が法第6条の2第1項第8号、法第6条の3第2項第8号又は同条第3項第7号に規定する申出(第27条の20までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
(特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)
第21条の4 法第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
(法第6条の2第1項第8号に規定する払込み)
第21条の5 法第6条の2第1項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第6号又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金(前条第1号、第27条の9第1号又は第27条の20第1号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第27条の10及び第27条の21において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
第22条(見出しを含む。)中
「第6条の2第1項第8号」を「第6条の2第1項第9号」に改める。
第27条の4を次のように改める。
(法第6条の3第2項第6号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)
第27条の4 法第6条の3第2項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法第6条の3第2項第6号に規定する第2回目分以後の給付金については、当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第6号、第27条の6及び第27条の7において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第6号及び第27条の6において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の3第2項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該7年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法第6条の3第2項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の5第1項第6号中
「前条ただし書」を「前条第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「とし、同日から当該7年経過日までの間に法第6条の3第2項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。」を加え、
「払込みがあつた」を「払込みが行われた」に改める。
第2章第3節中
第27条の20を第27条の28とする。
第27条の19第1項中
「第27条の7」を「第27条の11」に、
「第27条の15」を「第27条の23」に改め、
同条第2項中
「第27条の8から第27条の15まで」を「第27条の12から第27条の23まで」に改め、
同条を第27条の27とする。
第27条の18を第27条の26とする。
第27条の17第1項第1号中
「第27条の7」を「第27条の11」に、
「第27条の15」を「第27条の23」に改め、
同項第2号中
「第28条の13」を「第28条の14」に改め、
同条第2項中
「第27条の7」を「第27条の11」に、
「若しくは第27条の15」を「若しくは第27条の23」に、
「第27条の8から第27条の15まで」を「第27条の12から第27条の23まで」に改め、
同条を第27条の25とする。
第27条の16第2項中
「第27条の7」を「第27条の11」に改め、
同条第4項中
「第27条の7」を「第27条の11」に、
「第27条の8」を「第27条の12」に改め、
同条を第27条の24とする。
第27条の15の表を次のように改め、同条を第27条の23とする。
| 第27条の3第2項 | 第1種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
| 第27条の4第1号 | 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
| 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込を除く。)が行われたとき |
| 第27条の5第1項第6号 | 法第6条の3第2項第8号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第1種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 |
| 第27条の6 | 同項第8号 | 同項第8号又は法第6条の3第3項第7号 |
| 第27条の10 | 第1種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
| 第27条の14第2項 | 第2種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
| 第27条の15第1号 | 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
| 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき |
| 第27条の16第1項第4号 | 法第6条の3第3項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第2種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 |
| 第27条の17 | 同項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第27条の21 | 第2種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
第27条の14(見出しを含む。)中
「第6条の3第3項第7号」を「第6条の3第3項第8号」に改め、
同条第2号中
「第27条の17第2項」を「第27条の25第2項」に改め、
同条を第27条の22とする。
第27条の13中
「第27条の11ただし書」を「第27条の15第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「(その日から当該7年経過日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日)」を加え、
同条を第27条の17とし、
同条の次に次の4条を加える。
(法第6条の3第3項第5号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期)
第27条の18 法第6条の3第3項第5号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
(法第6条の3第3項第5号の特別の中途支払理由)
第27条の19 法第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものは、第27条の16第2号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
(法第6条の3第3項第5号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)
第27条の20 法第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
(法第6条の3第3項第7号に規定する払込み)
第27条の21 法第6条の3第3項第7号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出(他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。
第27条の12第1項第4号中
「前条ただし書」を「前条第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「とし、同日から当該7年経過日までの間に法第6条の3第3項第7号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。」を加え、
「払込みがあつた」を「払込みが行われた」に改め、
同条を第27条の16とする。
第27条の11を削る。
第27条の10を第27条の14とし、
同条の次に次の1条を加える。
(法第6条の3第3項第5号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)
第27条の15 法第6条の3第3項第5号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法第6条の3第3項第5号に規定する第2回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第1項第4号及び第5号、第27条の20、第27条の22第1号並びに第28条の13において「給付金」という。)で当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法第6条の3第3項第5号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法第6条の3第3項第5号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、第27条の17及び第27条の18において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び第27条の17において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第6条の3第3項第5号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかった場合において、同日から当該7年経過日までの間に、預貯金の貯入等に関する契約又は他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について貯入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法第6条の3第3項第5号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第7号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の9を第27条の13とし、
第27条の8を第27条の12とする。
第27条の7(見出しを含む。)中
「第6条の3第2項第8号」を「第6条の3第2項第9号」に改め、
同条第2号中
「第27条の17第1項」を「第27条の25第1項」に改め、
同条を第27条の11とする。
第27条の6中
「第27条の4ただし書」を「第27条の4第1号ただし書」に改め、
「6月前の日」の下に「(その日から当該7年経過日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日)」を加え、
同条の次に次の4条を加える。
(法第6条の3第2項第6号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)
第27条の7 法第6条の3第2項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
(法第6条の3第2項第6号の特別の中途支払理由)
第27条の8 法第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、第27条の5第1項第3号又は第5号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
(法第6条の3第2項第6号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)
第27条の9 法第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
(法第6条の3第2項第8号に規定する払込み)
第27条の10 法第6条の3第2項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
第2章第4節中
第28条の18を第28条の19とし、
第28条の13から第28条の17までを1条ずつ繰り下げ、
第28条の12の次に次の1条を加える。
(法第7条の19第3号の政令で定める金銭の支払)
第28条の13 法第7条の19第3号の政令で定める金銭の支払は、第27条の20第1号に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする。