労働安全衛生法関係手数料令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・9・30・政令286号
内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第112条第1項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第45条第16項の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)
第1条
労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「又は免許証」を「又は免許」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第2条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項の表第94条第1項の項を次のように改める。
第94条第1項
前条第2項又は第3項
前条第2項又は第3項(労働者派遣法第45条第14項の規定により適用される場合を含む。)
第5条第2項の表第98条第3項の項の次に次のように加える。
第98条第4項
第1項
第1項(労働者派遣法第45条第14項の規定により適用される場合を含む。)
附 則
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。