第2条第1項第32号中
(68)を(71)とし、
(48)から(67)までを(51)から(70)までとし、
(47)を(50)とし、
(50)の前に次のように加える。
(49)1・2−ビス(N−シアノメチル−N・Nージメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤
第2条第1項第32号中
(46)を(48)とし、
(31)から(45)までを(33)から(47)までとし、
(30)の次に次のように加える。
(31)α−シアノ−4−フルオロ−3−フエノキシベンジル=3−(2・2−ジクロロビニル)−2・2−ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有する製剤
(32)1・4−ジアミノ−2・3−ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤
第2条第1項第71号の3の次に次の1号を加える。
71の4.3・7・9・13−テトラメチル−5・11−ジオキサ−2・8・14−トリチア−4・7・9・12−テトラアザペンタデカ−3・12−ジエン−6・10−ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤