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農林水産省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・9・28・政令282号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第8条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。

第87条中
「農業土木試験場」を「農業工学研究所」に、
「蚕糸試験場」を「蚕糸・昆虫農業技術研究所」に改める。

第96条の見出しを
「(農業工学研究所)」に改め、
同条第1項中
「農業土木試験場」を「農業工学研究所」に、
「に関する技術上の」を「その他の農業工学に係る技術(農機具に関するものを除く。)に関する」に改め、
同条第2項及び第3項中
「農業土木試験場」を「農業工学研究所」に、
「支場」を「支所」に改める。

第99条の見出しを
「(蚕糸・昆虫農業技術研究所)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
  蚕糸・昆虫農業技術研究所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
1.蚕糸に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習並びに原蚕種、桑の接穂及び苗木の生産及び配布
2.前号に掲げるもののほか、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(畜産試験場の所掌に属するものを除く。)

第99条第2項及び第3項中
「蚕糸試験場」を「蚕糸・昆虫農業技術研究所」に、
「支場」を「支所」に改める。

第157条第6号及び第165条中
「林業試験場」を「森林総合研究所」に改める。

第166条の見出しを
「(森林総合研究所)」に改め、
同条第1項中
「林業試験場は、林業に関する試験、分析、鑑定、調査、講習」を「森林総合研究所は、森林の保護及び林業に関する総合的な試験研究、調査、分析、鑑定及び講習」に改め、
同条第2項及び第3項中
「林業試験場」を「森林総合研究所」に、
「支場及び分場」を「支所」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
 
 国有林野事業特別会計法施行令(昭和22年政令第293号)の一部を次のように改正する。
第22条の3第1項中
「林業試験場」を「森林総合研究所」に、
「作製」を「作成」に、
「支場及び分場」を「支所」に改め、
同条第2項中
「林業試験場」を「森林総合研究所」に、
「作製」を「作成」に改める。
 
 研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)の一部を次のように改正する。
別表第1第43号を次のように改める。
43.農林水産省農業工学研究所

別表第1第46号を次のように改める。
46.農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所

別表第1第52号を次のように改める。
52.林野庁森林総合研究所

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