目次中
「第1章 製錬及び加工の事業に関する規則(第1条−第5条)」を
「第1章 定義(第1条・第1条の2)
第1章の2 製錬及び加工の事業に関する規則(第1条の31第5条)」に、
「第13条の13」を「第13条の15」に、
「第22条」を「第21条の3」に改める。
第1条第1項中
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に、
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条を第1条の3とする。
第1章を第1章の2とし、
同章の前に次の1章を加える。
第1章 定義
(特定核燃料物質)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
1.プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び第17条の4の表第2号において、同じ。)及びその化合物
2.ウラン233及びその化合物
3.ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
4.前3号の物質の一又は二以上を含む物質
5.ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混含率であるウラン及びその化合物
6.前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
(防護対象特定核燃料物質)
第1条の2 この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
1.照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が15グラムを超えるもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が15グラムを超えるもの
ハ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の10以上で100分の20に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が1キログラムを超えるもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が10キログラム以上のもの
ホ ウラン232及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン233の量が15グラムを超えるもの
2.照射された前号に掲げる物質
3.照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から1メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第17条の4の表第2号において単に「吸収線量率」という。)が1グレイ毎時を超えるもの
イ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ロ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ハ トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
ニ ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率を超え100分の10に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質
第2条の次に次の1条を加える。
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
第2条の2 法第11条の3第1項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。第4条の次に次の1条を加える。
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第4条の2 法第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第11条の次に次の1条を加える。
(原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第11条の2 法第35条第3項に規定する政令で定める場合は、原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第2章の2中
第13条の13を第13条の15とし、
同条の前に次の1条を加える。
(廃棄物管理事業に係る防護措置が必要な場合)
第13条の14 法第51条の16第3項に規定する政令で定める場合は、廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第13条の12を第13条の13とし、
第13条の7から第13条の11までを1条ずつ繰り下げ、
第13条の6の次に次の1条を加える。
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
第13条の7 法第48条第2項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第17条を第16条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
第17条 法第57条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第17条の3及び第17条の4を次のように改める。
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
第17条の3 法第59条の2第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政ムーで定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(運搬に関する確認を要する場合)
第17条の4 法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
| 一 法第59条の2第1項の規定により保安のための措置が必要な場合 | イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて、汚染された物であつて、総理府令(運輸大臣の確認を要する場合にあつては、運輸省令。ロにおいて同じ。)で定めるもの
ロ 臨海防止のための措置が特に必要な核燃料物質があつて、総理府令で定めるもの |
| 二 法第59条の2第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 | イ 照射されていない次に掲げる物質
(1)プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が2キログラム以上の多もの
(2)ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が100分の20以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン235の量が5キログラム以上のもの
(3)ウラン233及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン233の量が2キログラム以上のもの
ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時以下のもの |
第18条の前に次の3条を加える。
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第17条の5 法第59条の2第5項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
一 法第59条の2第1項の規定により保安のための措置が必要な場合 | イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であつて、総理府令で定めるもの
ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、総理府令で定めるもの |
| 二 法第59条の2第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 | 防護対象特定核燃料物質 |
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
第17条の6 法第59条の3第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料特質が運搬される場合とする。
1.防護対象特定核燃料物質
2.ウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が500キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
(保管に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第17条の7 法第60条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
第22条第2項の表加工事業者、再処理事業者及び使用者の項中
「(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)」を削り、
第4章中同条の前に次の1条を加える。
(指定等の取消し等に伴う特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合)
第21条の3 法第66条第4項第2号に規定する政令で定める場合は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第23条の次に次の1条を加える。
(国家公安委員会等との関係)
第23条の2 法第72条第1項の規定により国家公安委員会又は海上保安庁長官が運用に関して意見を述べることができる規定は、次の表のとおりとする。
| 意見を述べることができる者 | 意見を述べることができる規定 |
| 国家公安委員会 | 法第11条の3第1項
法第12条の2第1項
法第12条の2第3項(法第22条の6第2項、第50条の4第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)
法第12条の3第1項
法第21条の2第2項
法第22条の6第1項
法第22条の7第1項
法第48条第2項
法第50条の第1項
法第51条の第1項
法第51条の16第3項
法第51条の23第1項
法第51条の24第1項
法第57条の第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)
法第57条の2第1項
法第57条の3第1項
法第60条の第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。) |
| 国家公安委員会及び法第23条第1項第4号に該当する原子炉を設置した船舶に係る場合にあつては、海上保安長官 | 法第35条の第3項
法第43条の2第1項
法第43条の2第2項において準用する法第12条の2第3項
法第43条の3第1項 |
第24条を次のように改める。
第24条 法律第72条第2項の規定により連絡すべき事項の連絡の相手方は、次の表のとおりとする。
| 連絡すべき事項 | 連絡の相手方 |
法第3条第1項の指定
法第6条第1項の許可
法第10条の規定による取消し
法第12条の2第1項の認可
法第12条の3第2項(法第22条の7第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出
法第13条第1項の許可
法第16条第1項の許可
法第20条の規定による取消し
法第22条の6第1項の認可
法第23条の2第1項の許可
法第26条の2第1項の許可
法第44条第1項の指定
法第44条の4第1項の許可
法第46条の7の規定による取消し
法第50条の4第1項の認可
法第51条の2第1項の許可
法第51条の5第1項の許可
法第51条の14の規定による取消し
法第51条の19第1項の許可
法第51条の23第1項の認可
法第52条の第1項の許可
法第55条の第1項の許可
法第56条の規定による取消し
法第57条の2第1項の認可
法第61条の2第1項又は第3項の規定による届出 | 国家公安委員会 |
法第23条の第1項の許可
法第26条の第1項の許可
法第33条の規定による取消し
法第39条の第1項又は第2項の許可
法第43条の2第1項の認可
法第43条の3第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出
法第65条の第1項、第3項又は第4項の規定による届出 | 国家公安委員会及び法第23条第1項第4号に該当炉を設置した船舶に係る場合にあっては海上保安庁長官 |
別表第1の39の項及び41の項中
「第17条の3第1号」を「第17条の4の表第1号イ」に改める。