核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
昭和63・9・27・政令280号
内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第69号)附則第1条第1号及び第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行期日は昭和63年11月26日とし、同条第3号に掲げる規定の施行期日は昭和64年5月26日とする。