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社会福祉・医療事業団法施行令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・9・24・政令275号  


内閣は、社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第1項第5号及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の一部改正)
第1条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和59年政令第342号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(法第21条第1項第5号の政令で定める施設)
第4条 法第21条第1項第5号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.助産所
2.歯科技工所
3.衛生検査所
4.施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。以下同じ。)
5.助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科衛生士を養成する施設
6.疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの
7.疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの

第5条に次の2号を加える。
8.前条第6号に掲げる施設を開設する営利を目的とする法人
9.前条第7号に掲げる施設を開設する営利を目的とする法人
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第2条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項を次のように改める。
  法第19条第1項第6号に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.助産所
2.歯科技工所
3.衛生検査所
4.施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は桑道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第8号において同じ。)
5.助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科衛生士を養成する施設
6.疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの
7.疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの

第3条第2項に次の2号を加える。
9.沖縄において前項第6号に掲げる施設を開設する営利を目的とする法人
10.沖縄において、前項第7号に掲げる施設を開設する営利を目的とする法人
附 則

この政令は、昭和63年10月1日から施行する。

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