1.助産所
2.歯科技工所
3.衛生検査所
4.施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は桑道整復師がその業務を行う場所をいう。次項第8号において同じ。)
5.助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科衛生士を養成する施設
6.疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの
7.疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するもの