内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)並びに第19条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次中
「第25条」を「第25条の3」に、
「第2章 外局」を「第2章 中央労働委員会事務局」に、
「第1節 中央労働委員会事務局」を「第1節 特別な職(第64条)」に改め、
「第1款 特別な職(第64条)・第2款 課の設置等(第65条−第71条の2)」を削り、
「国営企業労働委員会事務局(第72条−第74条)」を「課の設置等(第65条−第72条)」に改める。
第1条第2項中
「政策調査部を」の下に、「、労政局に勤労者福祉部を」を加え、
「賃金福祉部」を「賃金時間部」に、
「高齢者対策部」を「高齢・障害者対策部」に改める。
第2条に次の2項を加える。
3 職業安定局に次長1人を置く。
4 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第5条第2号中
「国営企業労働委員会及び」を削り、
同条第3号中
「及び国営企業労働委員会」を削り、
同条第7号中
「事務で」を「事務並びに労働者の福祉の増進に関する事務で、」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第6号の次に次の4号を加える。
7.中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督その他中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)及び港湾労働法(第7章の規定に限る。)の施行に関すること。
8.勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
9.前号に掲げるもののほか、勤労者財産形成基金の監督その他勤労者財産形成促進法(大臣官房の所掌に係る部分を除く。)の施行に関すること。
10.勤労青少年福祉対策基本方針を定めるほか、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号。第8条から第11条までの規定を除く。)の施行に関することその他勤労青少年の福祉に関すること。
第5条に次の1項を加える。
2 勤労者福祉部は、前項第5号及び第7号から第10号までに掲げる事務並びに同項第11号に掲げる事務のうち労働者の福祉の増進に関するものをつかさどる。
第6条第1項第8号中
「、指定登録機関、中小企業退職金共済事業団、特定業種退職金共済組合及び勤労者財産形成基金」を「及び指定登録機関」に改め、
同項中
第10号を削り、
第9号の3を第10号とし、
同項第14号中
ヘを削り、
トをヘとし、
チをトとし、
リを削り、
ヌをチとし、
同号ル中
「。第2項において同じ」を削り、
同号中
ルをリとし、
ヲを削り、
ワをヌとし、
カをルとし、
ヨをヲとし、
同項第15号及び第16号を削り、
同条第3項を次のように改める。
3 賃金時間部は、第1項第1号、第9号及び第11号に掲げる事務並びに同項第14号に掲げる事務のうち最低賃金法及び賃金の支払の確保等に関する法律(第3条及び第4条の規定を除く。)の施行に関するものをつかさどる。第8条第2項中「高齢者対策部は、前項第4号から第6号」を「高齢・障害者対策部は、前項第2号に掲げる事務のうち障害者に係るもの、同項第4号から第7号」に改め、「(障害者に係る部分を除く。)」を削り、「炭鉱離職者臨時措置法」の下に「、障害者の雇用の促進等に関する法律」を加える。
第22条中
「労政局に」の下に「、勤労者福祉部に置くもののほか、」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 勤労者福祉部に次の2課を置く。
企画課
福祉課
第23条第4号中
「及び国営企業労働委員会」を削り、
同条中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号を削り、
第9号を第7号とする。
第1章第1節第2款第2目中
第25条の次に次の2条を加える。
(企画課)
第25条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.勤労者福祉部の所掌に係る事務一般に関する企画及び連絡調整に関すること。
2.労働者の福祉の増進に関する施策の樹立に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.勤労者財産形成政策基本方針を定めること。
4.勤労者財産形成基金の監督に関すること。
5.勤労者財産形成審議会に関すること。
6.前3号に掲げるもののほか、勤労者財産形成促進法の施行に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
7.労働金庫及び労働金庫連合会の事業の免許及び監督に関すること。
8.部内の庶務に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、勤労者福祉部の所掌に係る事務で他の所掌に属しないもの
(福祉課)
第25条の3 福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督に関すること。
2.中小企業退職金共済審議会に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、中小企業退職金共済法の施行に関すること。
4.港湾労働法第7章に規定する港湾労働者の退職金共済制度に関すること。
5.労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
6.勤労青少年福祉対策基本方針を定めることその他勤労青少年の福祉に関すること(職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
7.婦人少年問題審議会に関すること。
第26条第1項中
「賃金福祉部」を「賃金時間部」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 賃金時間部に次の2課を置く。
労働時間課
賃金課
第28条中
第9号を第12号とし、
第8号を第10号とし、
同号の次に次の1号を加える。
第28条中
第7号を第9号とし、
第3号から第6号までを2号ずつ繰り下げ、
同条第2号中
「前号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第1号の次に次の2号を加える。
2.年少労働者の保護及び年少労働者に特殊な労働条件の向上に関すること。
3.児童の使用禁止に関すること。
第36条(見出しを含む。)中
「企画課」を「労働時間課」に改め、
同条第1号中
「賃金福祉部」を「賃金時間部」に改め、
同条中
第3号の2から第6号までを削り、
第3号を第5号とし、
第2号の次に次の2号を加える。
3.労働時間及び休息に関する労働基準法(労働者派遣法第44条の規定を含む。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.労働能率の増進に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第36条第7号を同条第6号とし、
同条第8号中
「賃金福祉部」を「賃金時間部」に改め、
同号を同条第7号とする。
第37条を次のように改める。
第44条第1項中
「高齢者対策部」を「高齢・障害者対策部」に、
「6課」を「5課」に、
「業務指導課障害者雇用対策課」を「業務調整課」に改め、
同条第2項中
「高齢者対策部」を「高齢・障害者対策部」に、
「3課」を「4課」に、
「職業対策課」を「高齢者雇用対策課・障害者雇用対策課」に改める。
第48条(見出しを含む。)中
「業務指導課」を「業務調整課」に改め、
同条第1号を同条第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
第48条の2を削る。
第51条第1号
「高年齢者」の下に「及び障害者」を加え、
同条第3号及び第9号中
「高齢者対策部」を「高齢・障害者対策部」に改める。
第52条(見出しを含む。)中
「職業対策課」を「高齢者雇用対策課」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(障害者雇用対策課)
第52条の2 障害者雇用対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.障害者の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
2.障害者の職業指導、職業適性検査及び職業分析に関すること。
3.身体障害者の採用又は雇入れに関する計画に関すること。
4.身体障害者雇用納付金制度に関すること。
5.障害者雇用審議会に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律の施行に関すること(大臣官房及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
7.前各号に掲げるもののほか、障害者の職業の安定に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第2章の章名及び同章第1節の節名を次のように改め、同節第1款の款名を削る。
第2章 中央労働委員会事務局
第1節 特別な職
第64条第1項中
「この節」を「この章」に改める。
第2章第1節第2款の款名を削る。
第2章第2節の節名を削り、
第64条の次に次の節名を付する。
第2節 課の設置等
第65条中
「7課」を「8課」に、
「総務課」を「総務課・調査課」に改める。
第66条の次に次の1条を加える。
(調査課)
第66条の2 調査課においては、労働争議のあつせん、調停及び仲裁のために必要な調査並びに労働組合法第24条第2項に規定する調査その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関する事務をつかさどる。
第67条第8号中
「第6号まで」を「第5号まで及び第7号」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条中
第7号を第9号とし、
第6号を第7号とし、
同号の次に次の1号を加える。
8.国営企業労働関係法第4条第2項の規定による認定及び告示に関すること。
第67条第5号の次に次の1号を加える。
6.国営企業職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定及び命令に関すること。
第68条及び第69条中
「事務」の下に「(審査第1課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第70条中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
同条第5号中
「あつせん員候補者及び特別調整委員」を「地方調整委員、特別調整委員、あつせん員候補者及び調停委員候補者」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第6号中
「公益事業及びこれに準ずる事業以外の事業に関する」を削り、
「関すること」の下に「(他の所掌に属するものを除く。)」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条第7号を同条第6号とする。
第71条中
「公益事業及びこれに準ずる」を「特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第1項の規定により指定された法人の行う」に改め、
「(調整第3課の所掌に属する事務を除く。)」を削る。
第71条の2を削る。
第72条を次のように改める。
(調整第3課)
第72条 調整第3課においては、国営企業の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する事務をつかさどる。
第73条及び第74条を削る。