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郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・9・17・政令272号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の2項を加える。
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金であつて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の3第1項の規定の適用を受けるもの及び当該契約に基づく預入を開始した後同項の規定の適用を受けることができないこととなる事実が生じたもので当該事実が生じた日前に預入されたもののうち、預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間が3年以上であるものの利率は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める利率に年0.50パーセントを加えた利率とする。
 勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金であつて、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けるもの及び当該契約に基づく預入を開始した後同項の規定の適用を受けることができないこととなる事実が生じたもので当該事実が生じた日前に預入されたもののうち、預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間が3年以上であるものの利率は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める利率に年0.40パーセントを加えた利率とする。

第5条に次の2項を加える。
 第2条第3項で定める郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、前項第2号の規定にかかわらず、同号で定める利率に年0.50パーセントを加えた利率とする。
 第2条第4項で定める郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、第1項第2号の規定にかかわらず、同号で定める利率に年0.40パーセントを加えた利率とする。
附 則
 
 この政令は、昭和63年9月19日から施行する。
 
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

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