3 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金であつて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の3第1項の規定の適用を受けるもの及び当該契約に基づく預入を開始した後同項の規定の適用を受けることができないこととなる事実が生じたもので当該事実が生じた日前に預入されたもののうち、預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間が3年以上であるものの利率は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める利率に年0.50パーセントを加えた利率とする。
4 勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金であつて、租税特別措置法第4条の2第1項の規定の適用を受けるもの及び当該契約に基づく預入を開始した後同項の規定の適用を受けることができないこととなる事実が生じたもので当該事実が生じた日前に預入されたもののうち、預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間が3年以上であるものの利率は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める利率に年0.40パーセントを加えた利率とする。
2 第2条第3項で定める郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、前項第2号の規定にかかわらず、同号で定める利率に年0.50パーセントを加えた利率とする。
3 第2条第4項で定める郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、第1項第2号の規定にかかわらず、同号で定める利率に年0.40パーセントを加えた利率とする。