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沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・9・13・政令268号  


内閣は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第64号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年10月1日とする。

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