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社会福祉・医療事業団法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・9・13・政令267号  


内閣は、社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第36号)の施行に伴い、並びに社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第1項第1号及び第1号の2の規定に基づき、この政令を制定する。
社会福祉・医療事業団法施行令(昭和59年政令第342号)の一部を次のように改正する。

第1条の前の見出しを
「(法第21条第1項第1号の政令で定める施設)」に改め、
同条第2号中
「であつて、厚生大臣が定める基準に適合するもの」を削る。

第7条を第9条とし、
第3条から第6条までを2条ずつ繰り下げる。

第2条に見出しとして
「(法第21条第1項第5号の政令で定める施設)」を付し、
同条を第4条とする。

第1条の次に次の2条を加える。
(貸付けを受けることができる者)
第2条 法第21条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.精神保健法(昭和25年法律第123号)第10条に規定する精神障害者社会復帰施設を設置し、又は経営する医療法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人
2.前条第2号に定める施設(専ら年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第2号に規定する被保険者等以外の者を対象とするものに限る。)を設置し、又は経営する民法第34条の規定により設立した法人
3.前条第2号に定める施設を設置し、又は経営する営利を目的とする法人
(貸付げの対象となる事業)
第3条 法第21条第1項第1号の2の政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であつて、同時に入浴の介護を行うものとする。
附 則

この政令は、昭和63年10月1日から施行する。

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