(貸付けを受けることができる者)
第2条 法第21条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.精神保健法(昭和25年法律第123号)第10条に規定する精神障害者社会復帰施設を設置し、又は経営する医療法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人
2.前条第2号に定める施設(専ら年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第2号に規定する被保険者等以外の者を対象とするものに限る。)を設置し、又は経営する民法第34条の規定により設立した法人
3.前条第2号に定める施設を設置し、又は経営する営利を目的とする法人
(貸付げの対象となる事業)
第3条 法第21条第1項第1号の2の政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であつて、同時に入浴の介護を行うものとする。