内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項、第8条、第8条の2、第17条の2第3項並びに第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次中
「長官官房及び部の設置等」を「部の設置等」に、
「第1目 長官官房(第120条−第123条)
第2目 医療保険部(第124条−第126条)
第3目 年金保険部(第127条−第132条)」を
「第1目 総務部(第120条−第123条)
第2目 運営部(第124条−第129条)」に、
「(第133条)」を「(第130条−第132条)」に改める。
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 大臣官房に、参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、厚生省の所管行政に関する特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。
第5条第1項中
第21号を第22号とし、
第15号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、
第14号の次に次の1号を加える。
15.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの総合的企画を行うこと。
第5条第2項中
「前項第15号及び第16号」を「前項第16号及び第17号」に改め、
同条第3項中
「第1項第17号から第20号まで」を「第1項第18号から第21号まで」に改める。
第15条第1項中
「5課」を「6課」に、
「国際課」を
「国際課
厚生科学課」に改める。
第20条の次に次の1条を加える。
(厚生科学課)
第20条の2 厚生科学課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの総合的企画を行うこと。
2.厚生省の所掌事務のうち科学技術に関するものの調整を図ること。
3.人口問題研究所、病院管理研究所、国立公衆衛生院、国立予防衛生研究所、国立栄養研究所、国立らい研究所及び国立衛生試験所の行う科学技術に関する試験、調査又は研究の総括を行うこと。
第24条の2第4号ただし書中
「医療指導監査管理官」を「医療課」に改める。
第76条中
「及び医療指導監査管理官1人」を削る。
第80条第3号中
「指導監督」の下に「(老人保健法の規定による医療及び特定療養費に係る療養に関する指導監督の実施を含む。)」を加え、
ただし書を削る。
第82条を次のように改める。
第88条中
「5課」を「4課」に改め、
「審査課」を削る。
第90条第2号中
「関して総括する」を「関する」に改め、
同条中
第3号から第5号までを削り、
第6号を第3号とし、
第7号から第12号までを3号ずつ繰り上げる。
第91条を次のように改める。
第94条第1項の表援護審査会の項中
「障害年金」を「同法の規定による障害年金」に改める。
第2章第1節第1款の款名を次のように改める。
第1款 部の設置等
第115条及び第116条を次のように改める。
(部の設置)
第115条 社会保険庁に、次の2部を置く。
総務部
運営部
(特別な職)
第116条 社会保険庁に、次長1人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第117条(見出しを含む。)中
「長官官房」を「総務部」に改め、
同条中
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号から第14号までを1号ずつ繰り上げる。
第118条及び第119条を次のように改める。
(運営部の事務)
第118条 運営部においては、次の事務をつかさどる。
1.政府の管掌する健康保険事業の実施に関すること。
2.船員保険事業の実施に関すること。
3.厚生年金保険事業の実施に関すること。
4.国民年金事業の実施に関すること。
5.社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の施行に関すること。
6.政府の管掌する健康保険並びに船員保険、厚生年金保険及び国民年金の統計並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関すること。
第119条 削除
「第1目 長官官房」を「第1目 総務部」に改める。
第120条(見出しを含む。)中
「長官官房」を「総務部」に改める。
第121条第9号、第10号、第12号及び第13号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第15号及び第16号を削り、
同条第17号を同条第15号とし、
同条第18号中
「長官官房」を「部」に改め、
同号を同条第16号とする。
「第2目 医療保険部」を「第2目 運営部」に改める。
第124条から第126条までを次のように改める。
(運営部の分課)
第124条 運営部に、次の5課を置く。
企画課
保険管理課
保険指導課
年金管理課
年金指導課
(企画課)
第125条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.政府の管掌する健康保険事業並びに船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関し、総合的企画、調査及び研究並びに調整を行うこと。
2.社会保険労務士法の施行に関すること。
3.政府の管掌する健康保険並びに船員保険、厚生年金保険及び国民年金の統計並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関すること。
4.社会保険業務センターに関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(保険管理課)
第126条 保険管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.政府の管掌する健康保険事業の実施及び船員保険事業の実施に関する事務を総括すること。
2.政府の管掌する健康保険事業を行うこと。ただし、保険指導課の主管に属するものを除く。
3.船員保険事業を行うこと。ただし、保険指導課の主管に属するものを除く。
「第3目 年金保険部」を削る。
第127条から第129条までを次のように改める。
(保険指導課)
第127条 保険指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.都道府県知事及び市町村長が行う政府の管掌する健康保険事業の実施に関する事務の指導に関すること。
2.都道府県知事が行う船員保険事業の実施に関する事務の指導に関すること。
3.政府の管掌する健康保険の保健施設及び福祉施設に関すること。
4.船員保険の福祉施設に関すること。
(年金管理課)
第128条 年金管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する事務を総括すること。
2.厚生年金保険事業を行うこと。ただし、年金指導課の主管に属するものを除く。
3.国民年金事業を行うこと。ただし、年金指導課の主管に属するものを除く。
(年金指導課)
第129条 年金指導課においては、次の事務をつかさどる。
1.都道府県知事が行う厚生年金保険事業の実施に関する事務の指導に関すること。
2.都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)が行う国民年金事業の実施に関する事務の指導に関すること。
3.厚生年金保険の福祉施設に関すること。
4.国民年金の福祉施設に関すること。
第132条及び第2章第2節の節名を削る。
第130条及び第131条を次のように改める。
(施設等機関)
第130条 社会保険庁に、次の施設等機関を置く。
社会保険業務センター
社会保険大学校
(社会保険業務センター)
第131条 社会保険業務センターは、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.政府の管掌する健康保険並びに船員保険、厚生年金保険及び国民年金の被保険者に関する記録の作成、整理及び保管を行うこと。
2.厚生年金保険の保険給付(脱退手当金を除く。)、国民年金の給付(老齢福祉年金及び老齢特別給付金並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条第2号ヘ及びトに掲げるものを除く。)並びに船員保険の保険給付のうち障害及び死亡に関するもの(葬祭料を除く。)に関する事務を行うこと。
3.政府の管掌する健康保険並びに船員保険、厚生年金保険及び国民年金に関する統計の製表を行うこと。
4.政府の管掌する健康保険事業並びに船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用に関すること。
2 社会保険業務の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。第129条の次に次の節名を付する。
第2節 施設等機関
第133条の見出しを
「(社会保険大学校)」に改め、
同条中
第1項を削り、
第2項を第1項とし、
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とし、
同条を第132条とする。
附則を附則第1項とし、
附則に次の1項を加える。
2 社会保険庁の総務部長は、当分の間、社会保険庁の次長の職を占める者をもつて充てられるものとする。