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放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・9・6・政令264号  


内閣は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(昭和63年法律第29号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(放送法施行令の一部改正)
第1条 放送法施行令(昭和25年政令第163号)の一部を次のように改正する。
第4条を削る。

第3条中
「第44条の3第2項」を「第44条の2第2項」に改め、
同条を第4条とする。

第2条中
「第263条」を「第263条第1項及び第2項」に、
「及び第306条」を「並びに第306条」に、
「「記名押印」」を「、「記名押印」」に改め、
同条を第3条とする。

第1条中
「放送法(以下「法」という。)第9条の3」を「法第9条の2」に改め、
同条第8号中
「外国の放送局」を「外国放送事業者」に改め、
同条を第2条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(放送内容についての事後措置)
第1条 放送法(以下「法」という。)第5条の規定による措置は、次に掲げる放送(放送大学学園(以下「学園」という。)にあつては第3号に掲げる放送、法第3条の5に規定する放送事業者にあつては第1号又は第3号に掲げる放送に限る。)につき、原稿又は録音若しくは録画をした物その他放送内容を確認することができる物で放送事業者が適当と認めるものを保存する方法(第2号に掲げる放送については、同号に規定する審議機関が要求する相当の方法)によつてしなければならない。
1.時事(経済市況、自然事象及びスポーツに関するものその他郵政大臣が定めて告示するものを除く。)に関して速報し、説明し、又は意見を述べることを直接の目的とした放送
2.法第3条の4第1項に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送の内容を確認することができるように要求した放送
3.法第4条第1項の規定による訂正又は取消しの放送
 前項に規定する措置をしておかなければならない期間は、同項第1号又は第3号に掲げる放送については、その放送をした日から起算して2週間(法第4条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送については、3週間を超えない範囲内においてその請求に係る事案が継続する期間)とし、前項第2号に掲げる放送については、その放送をした日から起算して3週間を超えない範囲内において審議機関が要求する期間とする。

第5条を次のように改める。
(資料の提出)
第5条 法第53条の2の規定により郵政大臣が資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる放送事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.協会 次に掲げる事項
イ 法第3条の3第1項に規定する番組基準及び法第3条の4第3項に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
ロ 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して採つた措置に関する事項
ハ 法第4条第1項の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項
ニ 法第9条第1項第2号、第2項及び第3項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。)
ホ 国際放送の実施状況の概要
ヘ 法第27条、第28条の2又は第29条の規定によつてした役員の任免に関する事項
ト 法第32条の規定による受信契約に関する事項
チ 法第44条第2項に規定する世論調査に関する事項
2.学園 前号ハに掲げる事項
3.一般放送事業者 次に掲げる事項(法第3条の5に規定する放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。)並びに法第52条の4第1項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う放送事業者にあつては、有料放送の役務の提供条件に関する事項並びに有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 第1号ハに掲げる事項
ハ 法第52条の3に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
(電波法による旅費等の額を定める政令の一部改正)
第2条 電波法による旅費等の額を定める政令(昭和25年政令第173号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第104条の5第2項」の下に「、放送法(昭和25年法律第132号)第53条の6」を加える。
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第3条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第58条第1項第19号中
「第4条第1項に規定する」を「にいう」に改める。
(物品税法施行令の一部改正)
第4条 物品税法施行令(昭和37年政令第99号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項第2号中
「第4条第1項(訂正放送等)」を「第2条第3号の2(定義)」に改める。
(郵政省組織令の一部改正)
第5条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第84条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.有料放送の役務の料金その他の提供条件の認可に関すること。
附 則

この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。

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