第1条ただし書を削る。
第2条第1項中
「労働委員会は」の下に「、法第25条第2項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き」を加える。
第20条を次のように改める。
(委員の任命手続)
第20条 内閣総理大臣は、法第19条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)若しくは国営企業(同項に規定する国営企業をいう。)又は労働組合(国営企業職員(同項に規定する国営企業職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
3 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
第21条第1項中
「第19条第21項で準用する同条第7項」を「第19条の12第3項」に、
「基いて」を「基づき」に、
「の中から」を「のうちから」に改め、
同条第2項中
「第19条第21項で準用する同条第7項」を「第19条の12第3項」に、
「基いて公益委員」を「基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)」に、
「の中から」を「のうちから」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る地方労働委員会の証明書を添えなければならない。
第22条中
「変つたときは」の下に「、直ちに」を加え、
「労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第23条第1項中
「第19条第14項」を「第19条の8」に改め、
「会長である委員」の下に「及び常勤の公益委員」を加え、
「委員にあつては一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イ」を「公益委員にあつては一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第9号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第1号イ」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(地方調整委員)
第23条の2 法第19条の10第1項の政令で定める事件は、同項に規定する国営企業とその国営企業職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第1に定める一の区域内のみに係るものとする。
2 法第19条の10第2項の政令で定める区域は、別表第1のとおりとする。
3 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、別表第1に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各3人とし、同表に定めるその他の区域にあつては各2人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域ごとに3人とする。
4 第20条の規定は、労働大臣が法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
5 法第19条の10第3項で準用する法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(1)の10級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
6 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
(地方事務所)
第23条の3 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第2の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
第24条中
「第19条第21項」を「第19条の12第4項」に、
「同条第14項」を「法第19条の8」に改める。
第25条の2中
「別表」を「別表第3」に改める。
第26条中
「第24条」を「第24条第1項」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(法第25条第2項の政令で定める処分)
第26条の2 法第25条第2項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第5条第1項又は第11条第1項の規定による処分とする。
1.国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第19条の3第2項に規定する4人の委員を推薦する手続
2.法第27条に規定する手続及び救済
3.次に掲げる労働組合に係る法第11条第1項に規定する手続
イ 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が国営企業職員である労働組合
ロ 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が国営企業職員である労働組合
第28条を第27条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(国営企業職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第28条 前2条の規定は、法第25条第2項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。
第29条の見出し中
「取扱」を「取扱い」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項を同条第1項とし、
同条第5項中
「に準用する」を「について準用する」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第4項中
「の外」を「のほか」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「第19条第22項」を「第19条の13第4項で準用する法第19条の8」に改め、
「船員地方労働委員会の」を削り、
「金額は、」の下に「船員中央労働委員会の会長である委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律第1条第4号から第14号までに掲げる職員が、船員中央労働委員会の委員(会長であるものを除く。)及び船員地方労働委員会の」を加え、
「その他の委員」を「船員地方労働委員会の委員(会長であるものを除く。)」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第1項の次に次の4項を加える。
2 運輸大臣は、法第19条の13第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、船員中央労働委員会の委員にあつては二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して、船員地方労働委員会の委員にあつては当該船員地方労働委員会の管轄区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合(当該船員地方労働委員会の管轄区域内に事務所を有するその他の使用者団体又は労働組合を含む。)に対して、それぞれ、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
3 運輸大臣は、法第19条の13第3項の規定に基づき公益委員を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
4 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(国営企業職員を除く。)に対する第15条の規定の適用については、同条中「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、「都道府県に」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域に」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
5 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第17条、第20条第1項、第21条第1項及び第2項、第23条から第25条の2まで、第26条の2、第28条並びに前条の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第20条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「前項」とあるのは「第29条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第2項」と、第21条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第2項」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会(当該労働組合が二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する場合は、船員中央労働委員会)」と、第22条中「内閣総理大臣」とあり、及び「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、第28条の2中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。
別表を別表第3とし、
附則の次に次の二表を加える。
別表第1(第23条の2関係)
| 区域名 | 当該区域に含まれる都道府県 |
| 北海道 | 北海道 |
| 東 北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関 東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 中 部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 近 畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中 国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四 国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九 州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
備考
1.国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号ロの事業を行う企業に関する場合は、福島県、新潟県及び静岡県の区域は関東の区域に含まれるものとし、石川県、福井県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域は近畿の区域に含まれるものとする。
2.国営企業労働関係法第2条第1号ハの事業を行う企業に関する場合は、静岡県の区域は、関東の区域に含まれるものとする。
別表第2(第23条の3関係)
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 北海道地方事務所 | 札幌市 | 北海道 |
| 東北地方事務所 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 中部地方事務所 | 名古屋市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 近畿地方事務所 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国地方事務所 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国地方事務所 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州地方事務所 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
備考
1.国営企業労働関係法第2条第1号ロの事業を行う企業に関する事務については、東北地方事務所の管轄区域から福島県の区域を除き、中部地方事務所の管轄区域から新潟県及び静岡県の区域を除き、石川県、福井県及び三重県の区域並びに中国地方事務所の管轄すべき区域は近畿地方事務所の管轄区域とする。
2.国営企業労働関係法第2条第1号ハの事業を行う企業に関する事務については、中部地方事務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。