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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・9・1・政令260号  


内閣は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第8条第1項、第27条及び第34条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「施行日の前日」を「昭和60年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日」に改める。

第25条第5項中
「新共済法第93条第1項」を「新共済法第92条第4項において準用する新共済法第81条第4項及び新共済法第93条第1項」に改める。

第83条の次に次の1条を加える。
(長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)
第83条の2 新共済法第113条第3項、新施行法第3条の5及び第96条第1項並びに昭和60年改正法附則第33条第1項及び第120条の規定により国又は地方公共団体が昭和63年度以後において加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合に対して負担する金額については、自治大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
 前項に規定する調整対象額とは、昭和60年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に昭和61年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として、地方公務員共済組合連合会等ごとに自治大臣の定めるところにより計算した金額をいう。
1.当該年度における旧共済法第113条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合に払い込まれた金額(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第5条第1項から第3項まで及び第5項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額
イ 昭和39年9月以前の期間 100分の10
ロ 昭和39年10月から昭和54年12月までの期間 100分の15
ハ 昭和55年1月から昭和61年3月までの期間 100分の15.85
2.当該年度において支給された加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合の旧共済法の規定による長期給付の額(旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の額及び旧共済法第93条第1号又は第4号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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