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電気工事士法施行令及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・8・26・政令259号  


内閣は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)の施行に伴い、並びに電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第3項、第4条第7項、第6条第4項、第9条第1項、第10条第1項及び第12条の2並びに電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第32条第1項及び第35条の規定に基づき、この政令を制定する。
(電気工事士法施行令の一部改正)
第1条 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め、
同条第1号中
「さし込み接続器」を「電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器」に改め、
「接続器又は」の下に「電圧600ボルト以下で使用する」を加え、
同条第2号中
「電気機器」を「電圧600ボルト以下で使用する電気機器」に、
「の端子」を「又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子」に改め、
同条第3号中
「積算電力計、」を「電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは」に、
「取りはずす」を「取り外す」に改める。

第2条中
「同条第2項各号」を「、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の一に、第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号」に改める。

第3条中
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.免状の種類

第6条第1項及び第2項中
「第4条第4項」を「第4条第6項」に改める。

第8条第1項を次のように改める。
  筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
試験の種類科目
第1種電気工事士試験
1.電気に関する基礎理論
2.配電理論及び配線設計
3.電気応用
4.電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
5.電気工事の施行方法
6.自家用電気工作物の検査方法
7.配線図
8.発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
9.一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
第2種電気工事士試験
1.電気に関する基礎理論
2.配電理論及び配線設計
3.電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
4.電気工事の施工方法
5.一般用電気工作物の検査方法
6.配電図
7.一般用電気工作物の保安に関する法令

第9条第2項中
「次回の」の下に「その合格した筆記試験に係る試験と同一の種類の」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「筆記試験」を「第2種電気工事士試験の筆記試験」に改め、
同項第2号中
「鉱山保安法」の下に「(昭和24年法律第70号)」を加え、
同項第4号中
「(昭和39年法律第170号)」及び「(昭和7年逓信省令第54号)」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状若しくは第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第1種電気工事士試験の筆記試験を免除する。

第10条中
「第8条第1項各号」を「第8条第1項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第11条第1項中
「筆記試験の免除を申請する者は、」を「第1種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第2項の規定により第2種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては」に改める。

第12条第2号中
「電気機器」の下に「、蓄電池」を加え、
同条第4号中
「一般用電気工作物」の下に「又は自家用電気工作物」を加える。

第13条の表を次のように改める。
手数料を納付すべき者金額
一 第1種電気工事士試験を受けようとする者12000円
二 第2種電気工事士試験を受けようとする者7300円
三 第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者4000円
四 第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者3400円
五 免状の再交付を受けようとする者1700円
六 免状の書換えを受けようとする者900円
七 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者3100円
八 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者1600円
九 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者800円

本則に次の1条を加える。
(権限の委任)
第14条 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第4条の2第3項及び第4項の規定による認定に関する通商産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する通商産業局長が行うものとする。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第2条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和45年政令第327号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。

第2条第1項中
「第10条第1項」及び「第11条」の下に「(第17条の2第4項において準用する場合を含む。)」を加え、
「(附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
「第28条第1項」を「第17条の2第1項及び第2項、第17条の3、第28条第1項及び第2項」に、
「第34条第3項並びに附則第3条第2項」を「第34条第4項及び第5項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)附則第12条第2項及び第13条」に、
「行なう」を「行う」に改める。
附 則
 
 この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年9月1日)から施行する。
 
 昭和63年4月1日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる第2種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
 
 前項の規定により筆記試験を免除された者は、第1条の規定による改正後の電気工事士法施行令第9条第3項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。
 
 第2項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

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