houko.com 

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令

  昭和63・8・26・政令258号  


内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号)の一部を次のように改正する。

第3項第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.別表第19号、第20号、第44号、第50号、第65号及び第69号の2に掲げる地区 昭和63年5月1日

別表第19号ロ中
「日本国有鉄道入江駅麒麟麦酒株式会社専用線」を「首都高速道路横浜羽田空港線」に改める。

別表第20号(1)中
「日本国有鉄道」を「東日本旅客鉄道株式会社」に改める。

別表第44号(1)を次のように改める。
(1)白浜町灘浜の区域 同町及び飾磨区妻鹿の区域のうち主務大臣の定める区域
当該区域と海岸線及び市川左岸で囲まれた区域

別表第44号中
(2)を削り、
(3)を(2)とし、
(4)を(3)とし、
(5)を(4)とし、
(6)を(5)とし、
(7)を(6)とし、
(8)を(7)とし、
(9)を(8)とし、
(10)を(9)とし、
同号(11)中
「(10)まで」を「(9)まで」に改め、
同号(11)を同号(10)とする。

別表第50号を次のように改める。
50.江田島地区
 広島県安芸郡江田島町字才ノ木、字バンコウジ、字ヲガタ、字ヒデサキ及び字ママシリの区域のうち主務大臣の定める区域

別表第65号(4)を次のように改める。
(4)八幡東区大字枝光及び大字若松の区域
 戸畑区牧山5丁目及び牧山海岸、八幡東区大字尾倉及び大字前田並びに八幡西区東浜町の区域のうち主務大臣の定める区域

別表第69号の次に次の1号を加える。
69の2.上五島地区
 長崎県南松浦郡上五島町続浜ノ浦郷字柏島
 同町続浜ノ浦郷字折島の区域のうち主務大臣の定める区域
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com