下水道法施行令の一部を改正する政令
昭和63・8・26・政令256号
内閣は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第6項(同法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の一部を次のように改正する。
第9条の7中
「別表第1」の下に「第66号の3から第66号の7まで、」を加える。
附 則
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。