houko.com 

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・8・26・政令255号  


内閣は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)の一部を次のように改正する。

第7条の見出し中
「土地及び事業」を「事業及び土地」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第17条第1項第1号ニ」を「第17条第1項第1号ホ」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第17条第1項第1号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。

第9条を第10条とし、
第8条を第9条とし、
第7条の次に次の1条を加える。
(法第17条第5項の政令で定める事項)
第8条 法第17条第3項の要請及び同条第4項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.当該土地の所在、地目及び面積
2.当該土地をその用に供する事業
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の11第1号及び第49条の2第4項中
「ハまで」を「ニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)」に、
「第7条第1項各号」を「第7条第2項各号」に改める。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第49条の2第4項の規定は、昭和64年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第4条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第9項中
「法人とする」を「法人とし、同項第2号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。

第20条の2第1項中
「法人とする」を「法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。

第22条の8第1項中
「ものとする」を「ものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする」に改める。

第38条の4第9項中
「法人とする」を「法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。

第39条の5第2項中
「ものとする」を「ものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする」に改める。

houko.com