第18条の4第9項中
「法人とする」を「法人とし、同項第2号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。
第20条の2第1項中
「法人とする」を「法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。
第22条の8第1項中
「ものとする」を「ものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする」に改める。
第38条の4第9項中
「法人とする」を「法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする」に改める。
第39条の5第2項中
「ものとする」を「ものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得に係る事業とする」に改める。