第1条第3号中
「及び同号ハに掲げる障害基礎年金の額の改定」を削り、
同条第5号を削り、
同条第6号中
「及びホ」の下に「並びに次条第3号ハ」を加え、
「並びに前号に規定する遺族基礎年金」を削り、
同号を同条第5号とし、
同条第7号を同条第6号とし、
同条第8号中
「第5号」を「次条第3号ハ」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第9号を同条第8号とし、
同条第10号中
「及び旧法による障害年金の額の改定」を削り、
同号を同条第9号とし、
同条第11号を同条第10号とし、
同条第12号を同条第11号とする。
第2条第3号ハを次のように改める。
ハ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
第2条第6号及び第7号中
「同条第5号に規定する」を「第3号ハに掲げる」に改め、
同条第9号中
「前条第10号に規定する」を「旧法による」に改める。
第3条第1項から第4項までの規定中
「第7号及び第8号」を「第6号及び第7号」に改める。