厚生年金基金令の一部を改正する政令
昭和63・8・26・政令253号
内閣は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)の一部の施行に伴い、及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第130条第6項並びに第159条第5項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)の一部を次のように改正する。
第31条第1項第1号中
「について厚生省令で定める条件に適合する知識経験を有する者」を「を法第176条の2に規定する年金数理人」に改める。
第49条の2中
「第159条第6項」を「第159条第7項」に改める。
第54条第2項の表第29条の項及び第30条第2項の項中
「第159条第4項」を「第159条第5項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正)
第2条
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第156条の2第3号中
「公務員水準掛金額」を「厚生年金基金水準掛金額」に改め、
同条第8号イ中
「公務員水準掛金額をこえる」を「厚生年金基金水準掛金額を超える」に改める。
第157条第2項第3号及び第3項中
「公務員水準掛金額」を「厚生年金基金水準掛金額」に、
「過去勤務掛金公務員水準額」を「過去勤務掛金厚生年金基金水準額」に改める。
第158条第2項第2号中
「公務員水準掛金額」を「厚生年金基金水準掛金額」に改める。