66の3.共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の4.弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の5.飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の6.そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
66の7.料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
3.共同調理場に設置されるちゆう房施設(総床面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
4.弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
5.飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が140平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
6.そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が210平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
7.料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)