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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・8・13・政令250号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条第3項第5号、第28条の2第1項第4号、第31条の2第2項第6号、第31条の3第2項第2号、第34条の2第2項第3号、第37条の7第1項第2号、第43条の2第1項、第47条第3項第5号、第65条の4第1項第3号、第65条の11第1項第2号及び第66条の12第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第7条第4項中
「特定再開発建築物」を「特定再開発建築物等」に改め、
同条第12項中
「当該建築物が同項に規定する特定再開発建築物に該当するものであること及び当該建築物の所在地が同条第3項第1号に規定する高度利用地区の区域又は同項第2号に規定する再開発区域内であることを証する」を削り、
同項を同条第15項とし、
同条第11項を同条第14項とし、
同条第10項の次に次の3項を加える。
11 法第14条第3項第5号に規定する政令で定める面積は、20ヘクタールとする。
12 法第14条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号。次項において「優良宅地開発促進法」という。)第2条第8項に規定する公益的施設のうち購買施設(店舗に限る。)、集会施設(会議場施設又は研修施設に限る。)又は教養文化施設(博物館、図書館又は美術館に限る。)に含まれる建築物で次に掲げる要件のすべてを満たすもの(第5項又は第8項から第10項までの規定に該当するものを除く。)とする。
1.地上階数3以上の中高層の耐火建築物であること。
2.当該建築物の敷地の面積が千平方メートル以上であること。
13 法第14条第3項第5号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する宅地開発事業に係る優良宅地開発促進法第9条の最初の確認を受けた日から当該宅地開発事業を行う個人が当該宅地開発事業により造成する優良宅地開発促進法第2条第7項に規定する住宅地の面積のうちに当該個人が譲渡した当該住宅地の面積の占める割合が100分の30を超えることとなつた日までの期間とする。

第18条の2第3項に次の1号を加える。
11.ダム(国、地方公共団体、水資源開発公団又は電源開発株式会社が建設するものに限る。)又は湖沼水位調節施設(国、地方公共団体又は水資源開発公団が建設するもので水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第2条第3項第1号の規定に該当するものに限る。)の建設に伴い必要となる水源地域(当該ダム又は湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域をいう。)及びその周辺地域の整備に関する業務

第20条の2第8項中
「同条第2項第6号若しくは第7号」を「同条第2項第7号若しくは第8号」に、
「同項第8号若しくは第9号」を「同項第9号若しくは第10号」に、
「第6号ロ」を「第7号ロ」に、
「同項第7号ハ」を「同項第8号ハ」に、
「同項第8号ニ」を「同項第9号ニ」に、
「同項第9号」を「同項第10号」に改め、
同項第1号中
「第31条の2第2項第6号」を「第31条の2第2項第7号」に改め、
同項第2号中
「第31条の2第2項第7号」を「第31条の2第2項第8号」に改め、
同項第3号中
「第31条の2第2項第8号」を「第31条の2第2項第9号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第31条の2第2項第9号イ」を「第31条の2第2項第10号イ」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第31条の2第2項第8号ニ」を「第31条の2第2項第9号ニ」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第31条の2第2項第8号ロ」を「第31条の2第2項第9号ロ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第31条の2第2項第7号ハ」を「第31条の2第2項第8号ハ」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第31条の2第2項第6号イ」を「第31条の2第2項第7号イ」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 法第31条の2第2項第6号に規定する一団の宅地の造成で政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び同号に規定する開発許可の内容に適合して行われると認められる一団の宅地の造成とする。

第20条の3第2項第1号中
「第31条の2第2項第1号から第8号まで」を「第31条の2第2項第1号から第9号まで」に改める。

第22条の8第18項中
「第34条の2第2項第16号」を「第34条の2第2項第17号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第34条の2第2項第15号」を「第34条の2第2項第16号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第34条の2第2項第13号」を「第34条の2第2項第14号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第34条の2第2項第13号」を「第34条の2第2項第14号」に、
「同項第13号」を「同項第14号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第34条の2第2項第12号」を「第34条の2第2項第13号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第9号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第9号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第34条の2第2項第7号イ」を「第34条の2第2項第8号イ」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第34条の2第2項第7号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第34条の2第2項第7号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第34条の2第2項第4号及び第9号」を「第34条の2第2項第5号及び第10号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第34条の2第2項第3号イ」を「第34条の2第2項第4号イ」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第34条の2第2項第3号」を「第34条の2第2項第4号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第34条の2第2項第3号」を「第34条の2第2項第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第34条の2第2項第3号」を「第34条の2第2項第4号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 法第34条の2第2項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす事業とする。
1.当該一団の宅地の造成に関する事業が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この項において「優良宅地開発促進法」という。)第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び法第34条の2第2項第3号に規定する開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
2.当該造成される一団の宅地のうちに優良宅地開発促進法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号及び次号において「優先分譲宅地」という。)がある場合には、その造成に係る一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の面積の占める割合が10パーセント未満であること。
3.当該造成される一団の宅地(優先分譲宅地がある場合には優先分譲宅地以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
4.当該造成に係る一団の土地のうち、優良宅地開発促進法第4条第1項第7号に規定する業務施設の用に供する宅地の面積が住宅の用に供する宅地の面積の2分の1以下であること。
5.当該造成に係る一団の土地の面積のうちに前号の業務施設の用に供する宅地の面積の占める割合が20パーセント以下で、かつ、5パーセント以上であること。
6.当該造成に係る一団の土地の面積のうちに優良宅地開発促進法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地の面積の占める割合が30パーセント以上であること。

第25条の6の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改め、
同条第1項第3号中
「第37条の7第1項第2号」を「第37条の7第1項第3号」に改め、
同条第3項中
「第9項」を「第10項」に改め、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第37条の7第1項第2号」を「第37条の7第1項第3号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 法第37条の7第1項第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び法第37条の7第1項第3号に規定する許可の内容に適合して行われると認められる事業とする。

第28条の2第1項中
「10億円」の下に「(多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する承認基本構想において定められた同法第7条第2項第4号に規定する中核的民間施設で同項第3号に規定する重点整備地区の区域内において整備されるもの又は同法第26条に規定する承認基本構想において定められた同法第23条第2項第4号に規定する中核的民間施設で同項第3号に規定する業務施設集積地区の区域内において整備されるものにあつては、5億円)」を加え、
同条第7項中
「当該建物及びその附属設備並びに構築物が同項に規定する特定施設に該当するものであることを証する」を削る。

第29条の3第11項中
「当該建築物が同項に規定する特定再開発建築物に該当するものであること及び当該建築物の所在地が法第47条第3項第1号に規定する高度利用地区の区域又は同項第2号に規定する再開発区域内であることを証する」を削り、
同項を同条第15項とし、
同条第10項を同条第14項とし、
同条第9項の次に次の4項を加える。
10 法第47条第3項第5号に規定する政令で定める面積は、20ヘクタールとする。
11 法第47条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(第13項において「優良宅地開発促進法」という。)第2条第8項に規定する公益的施設のうち購買施設(店舗に限る。)、集会施設(会議場施設又は研修施設に限る。)又は教養文化施設(博物館、図書館又は美術館に限る。)に含まれる建築物で次に掲げる要件のすべてを満たすもの(第4項又は第7項から第9項までの規定に該当するものを除く。)とする。
1.地上階数3以上の中高層の耐火建築物であること。
2.当該建築物の敷地の面積が千平方メートル以上であること。
12 法第47条第3項第5号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.その発行済株式の総数又は出資金額の4分の1以上の数又は金額が法第47条第3項第5号に規定する宅地開発事業を行う法人(地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団に限る。次号において「宅地開発事業を行う地方公共団体等」という。)により所有され又は出資をされている法人
2.その発行済株式の総数又は出資金額の10分の1以上の数又は金額が宅地開発事業を行う地方公共団体等により所有され又は出資をされ、かつ、その発行済株式の総数又は出資金額の3分の1以上の数又は金額が当該宅地開発事業を行う地方公共団体等及び他の地方公共団体により所有され又は出資をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
13 法第47条第3項第5号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する宅地開発事業に係る優良宅地開発促進法第9条の最初の確認を受けた日から当該宅地開発事業を行う法人が当該宅地開発事業により造成する優良宅地開発促進法第2条第7項に規定する住宅地の面積のうちに当該法人が譲渡した当該住宅地の面積の占める割合が100分の30を超えることとなつた日までの期間とする。

第39条の5第19項中
「第65条の4第1項第16号」を「第65条の4第1項第17号」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第65条の4第1項第15号」を「第65条の4第1項第16号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第65条の4第1項第13号」を「第65条の4第1項第14号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第65条の4第1項第13号」を「第65条の4第1項第14号」に、
「同項第13号」を「同項第14号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第65条の4第1項第12号」を「第65条の4第1項第13号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第9号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第9号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第65条の4第1項第7号イ」を「第65条の4第1項第8号イ」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第65条の4第1項第7号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第65条の4第1項第7号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第65条の4第1項第4号及び第9号」を「第65条の4第1項第5号及び第10号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第65条の4第1項第3号イ」を「第65条の4第1項第4号イ」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第65条の4第1項第3号」を「第65条の4第1項第4号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第65条の4第1項第3号」を「第65条の4第1項第4号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第65条の4第1項第3号」を「第65条の4第1項第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 法第65条の4第1項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす事業とする。
1.当該一団の宅地の造成に関する事業が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この項において「優良宅地開発促進法」という。)第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び法第65条の4第1項第3号に規定する開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
2.当該造成される一団の宅地のうちに優良宅地開発促進法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号及び次号において「優先分譲宅地」という。)がある場合には、その造成に係る一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の面積の占める割合が10パーセント未満であること。
3.当該造成される一団の宅地(優先分譲宅地がある場合には優先分譲宅地以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
4.当該造成に係る一団の土地のうち、優良宅地開発促進法第4条第1項第7号に規定する業務施設の用に供する宅地の面積が住宅の用に供する宅地の面積の2分の1以下であること。
5.当該造成に係る一団の土地の面積のうちに前号の業務施設の用に供する宅地の面積の占める割合が20パーセント以下で、かつ、5パーセント以上であること。
6.当該造成に係る一団の土地の面積のうちに優良宅地開発促進法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地の面積の占める割合が30パーセント以上であること。

第39条の9の見出し中
「住宅地造成事業」を「住宅地等造成事業」に改め、
同条第1項第3号中
「第65条の11第1項第2号」を「第65条の11第1項第3号」に改め、
同条第9項中
「第3項及び第4項」を「第4項及び第5項」に、
「第3項第2号」を「第4項第2号」に、
「第4項第2号」を「第5項第2号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第65条の11第1項第2号」を「第65条の11第1項第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 法第65条の11第1項第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び法第65条の11第1項第3号に規定する許可の内容に適合して行われると認められる事業とする。

第39条の22第3項に次の1号を加える。
11.ダム(国、地方公共団体、水資源開発公団又は電源開発株式会社が建設するものに限る。)又は湖沼水位調節施設(国、地方公共団体又は水資源開発公団が建設するもので水源地域対策特別措置法第2条第3項第1号の規定に該当するものに限る。)の建設に伴い必要となる水源地域(当該ダム又は湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域をいう。)及びその周辺地域の整備に関する業務
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第18条の2第3項第11号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する租税特別措置法第28条の2第1項に規定する負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第20条の3第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)
第4条 新令第28条の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第5条 新令第39条の22第3項第11号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第66条の12第1項に規定する負担金について適用する。

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