内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第291号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1号を加える。
9.地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第7条第1項に規定する承認集積促進地域において同項第2号に規定する施設の整備を行う事業で同号の出資を受けて行われるもの