内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。
第4条を第5条とし、
第3条の次に次の1条を加える。
(貨幣の販売価格)
第4条 法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別表第4に定めるところによる。
別表第3の次に次の一表を加える。
別表第4 法第10条第1項第2号に掲げる貨幣の販売価格(第4条関係)
| 貨 幣 | 販売価格 |
| 500円、100円、50円、10円、5円及び1円の貨幣(500円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの | 6000円 |