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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・8・9・政令248号  


内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。

第4条を第5条とし、
第3条の次に次の1条を加える。
(貨幣の販売価格)
第4条 法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別表第4に定めるところによる。

別表第3の次に次の一表を加える。
別表第4 法第10条第1項第2号に掲げる貨幣の販売価格(第4条関係)
貨 幣販売価格
500円、100円、50円、10円、5円及び1円の貨幣(500円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの6000円
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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