附則第14条の5第7項第4号中
「第8号」を「第5号まで及び第7号から第9号」に改める。
附則第16条の2中
第7項を第9項とし、
第6項の次に次の2項を加える。
7 法附則第31条の2第5項に規定する政令で定める面積は、20ヘクタールとする。
8 法附則第31条の2第5項に規定する当該事業区域における住宅市街地の早期の形成のために必要な施設として政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号。以下この項において「優良宅地開発促進法」という。)第4条第1項第6号に規定する公益的施設で次に掲げる要件に該当するもののうち自治省令で定めるものとする。ただし、優良宅地開発促進法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画に従つて優良宅地開発促進法第2条第3項に規定する宅地開発事業者が造成した土地を優良宅地開発促進法第9条の確認前に当該宅地開発事業者から直接譲り受けた者が当該土地をその敷地の用に供するものを除く。
1.当該施設の敷地の用に供する土地の面積が2000平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積が2000平方メートル以上であること。
2.優良宅地開発促進法第9条の確認を受けた日から起算して5年以内に当該施設が居住者の共同の福祉又は利便の用に供されたものであること。
附則第17条の2中
「第31条の2第2項第6号若しくは第7号」を「第31条の2第2項第7号若しくは第8号」に、
「同項第8号若しくは第9号」を「同項第9号若しくは第10号」に、
「第31条の2第2項第6号」を「第31条の2第2項第7号」に、
「同項第7号ハ」を「同項第8号ハ」に、
「同項第8号ニ」を「同項第9号ニ」に、
「同項第9号」を「同項第10号」に、
「第20条の2第8項の」を「第20条の2第9項の」に、
「第20条の2第8項第1号」を「第20条の2第9項第1号」に、
「第20条の2第8項第4号ロ」を「第20条の2第9項第4号ロ」に改める。