大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行期日を定める政令
昭和63・8・9・政令246号
内閣は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行期日は、昭和63年8月13日とする。