(振興拠点地域に係る中核的施設)
第4条 法第7条第2項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項各号に掲げる施設を除く。第7条において同じ。)とする。
1.研究施設
2.実験施設又は観測施設
3.情報処理施設
4.電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。)
5.展示施設又は見本市場施設
6.研修施設又は会議場施設
7.交通施設(道路及び飛行場にあつては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。)
8.事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの
9.流通業務施設
10.教育施設
11.教養文化施設
12.スポーツ又はレクリエーション施設
13.休養施設
14.医療施設
15.前各号に該当しない施設であつて、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有するもの
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第5条 法第8条第1項第1号イの政令で定める地域は、昭和63年8月1日における次に掲げる区域とする。
1.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であつて次に掲げる区域
イ 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町及び同県新治郡千代田村の区域
ロ つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
ハ 熊谷市及び深谷市の区域
2.近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
3.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
第6条 法第22条第1項の政令で定める広域は、昭和63年8月1日における前条第1号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。
(業務核都市に係る中核的施設)
第7条 法第22条第3項第4号の政令で定める施設は、第4条各号(第2号、第10号、第13号及び第14号を除く。)に掲げる施設とする。
(施設ごとに定める主務大臣)
第8条 法第35条第1号ロの政令で定める大臣は、第4条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して総理府令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
2 法第35条第2号ロの政令で定める大臣は、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して総理府令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
3 内閣総理大臣は、前2項の総理府令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。