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多極分散型国土形成促進法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  昭和63・8・9・政令245号  


内閣は、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の一部の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(多極分散型国土形成促進法施行令の一部改正)
第1条 多極分散型国土形成促進法施行令(昭和63年政令第194号)の一部を次のように改正する。
第3条の次に次の5条を加える。
(振興拠点地域に係る中核的施設)
第4条 法第7条第2項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第2条第1項各号に掲げる施設を除く。第7条において同じ。)とする。
1.研究施設
2.実験施設又は観測施設
3.情報処理施設
4.電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。)
5.展示施設又は見本市場施設
6.研修施設又は会議場施設
7.交通施設(道路及び飛行場にあつては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。)
8.事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの
9.流通業務施設
10.教育施設
11.教養文化施設
12.スポーツ又はレクリエーション施設
13.休養施設
14.医療施設
15.前各号に該当しない施設であつて、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有するもの
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第5条 法第8条第1項第1号イの政令で定める地域は、昭和63年8月1日における次に掲げる区域とする。
1.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であつて次に掲げる区域
イ 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町及び同県新治郡千代田村の区域
ロ つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
ハ 熊谷市及び深谷市の区域
2.近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
3.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
第6条 法第22条第1項の政令で定める広域は、昭和63年8月1日における前条第1号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。
(業務核都市に係る中核的施設)
第7条 法第22条第3項第4号の政令で定める施設は、第4条各号(第2号、第10号、第13号及び第14号を除く。)に掲げる施設とする。
(施設ごとに定める主務大臣)
第8条 法第35条第1号ロの政令で定める大臣は、第4条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して総理府令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
 法第35条第2号ロの政令で定める大臣は、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して総理府令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。
 内閣総理大臣は、前2項の総理府令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
附則第21条第3項第1号中
「10億円」の下に「(法附則第38条第8項又は第10項の規定の適用に係る場合において、当該特定施設が、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第7条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第11条第1項に規定する承認基本構想に従つて同法第7条第2項第4号に規定する中核的民間施設として整備されるものであり、又は同法第22条第3項第3号に規定する業務施設集積地区内において同法第26条に規定する承認基本構想に従つて同法第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設として整備されるものであるときは、5億円)」を加える。
(北海道開発庁組織令の一部改正)
第3条 北海道開発庁組織令(昭和27年政令第380号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の規定に基づく振興拠点地域基本構想の承認及び承認を受けた振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
(沖縄開発庁組織令の一部改正)
第4条 沖縄開発庁組織令(昭和47年政令第182号)の一部を次のように改正する。
第3条中
第18号を第19号とし、
第17号を第18号とし、
第16号の次に次の1号を加える。
17.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務のうち沖縄開発庁の所掌に属するものを処理すること。

第8条中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.多極分散型国土形成促進法の施行に関する事務のうち沖縄開発庁の所掌に属するものに関すること。
(国土庁組織令の一部改正)
第5条 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第5条第7号に次のように加える。
ハ 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)(大都市圏整備局の所掌に係る部分を除く。)

第7条第6号ル中
「(昭和63年法律第83号)」を削り、
「移転等」の下に「及び業務核都市の整備」を加える。

第21条に次の1号を加える。
3.多極分散型国土形成促進法による振興拠点地域の開発整備に関すること。

第31条第9号中
「移転等」の下に「及び業務核都市の整備」を加える。
(農林水産省組織令の一部改正)
第6条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第20号の2の次に次の1号を加える。
20の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。

第44条中
第11号を第12号とし、
第3号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第2号の次に次の1号を加える。
3.多極分散型国土形成促進法の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第7条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号の3の次に次の1号を加える。
1の4.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。

第59条中
第9号を第10号とし、
第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
(運輸省組織令の一部改正)
第8条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第6号の次に次の1号を加える。
6の2.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

第12条第1項第10号の4の次に次の1号を加える。
10の5.多極分散型国土形成促進法の施行に関する事務のうち、振興拠点地域であつてその重点整備地区が中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る振興拠点地域基本構想の承認及び業務核都市であつてその業務施設集積地区が中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る業務核都市基本構想の承認に関すること。

第26条を次のように改める。
(総合計画課)
第26条 総合計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.運輸省の所掌事務に関する次の事項に係る基本的な政策及び計画の策定並びにこれに関連する運輸省の所掌事務の総括に関すること。
イ 総合的輸送体系の樹立
ロ 交通施設の整備
ハ 国土の総合的及び地域的な開発
ニ 輸送の合理化及び近代化
ホ 交通の円滑の確保
2.多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

第84条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.多極分散型国土形成促進法の施行に関する事務のうち、振興拠点地域であつてその重点整備地区が中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る振興拠点地域基本構想の承認及び業務核都市であつてその業務施設集積地区が中核的施設として港湾施設を含むものにより主として構成されるものに係る業務核都市基本構想の承認に関すること。
(郵政省組織令の一部改正)
第9条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第8条第14号の2の次に次の1号を加える。
14の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の規定による振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想の承認並びに承認を受けた振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関すること。

第64条の2に次の1号を加える。
5.多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第10条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第5条中
第43号を第44号とし、
第11号から第42号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の規定による振興拠点地域基本構想の承認及び承認を受けた振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。

第6条第1項中
第22号を第23号とし、
第3号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、
第2号の次に次の1号を加える。
3.多極分散型国土形成促進法の規定による業務核都市基本構想の承認及び承認を受けた業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関すること。

第6条第2項中
「前項第17号及び第18号」を「前項第18号及び第19号」に、
「同項第20号」を「同項第21号」に改める。

第15条第4号中
「第24条第14号」を「第24条第15号」に改める。

第24条中
第15号を第16号とし、
第12号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
12.多極分散型国土形成促進法の規定による振興拠点地域基本構想の承認及び承認を受けた振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関すること。

第35条中
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.多極分散型国土形成促進法の規定による業務核都市基本構想の承認及び承認を受けた業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関すること。
(自治省組織令の一部改正)
第11条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務を行うこと。

第13条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.多極分散型国土形成促進法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
附 則

この政令は、多極分散型国土形成促進法附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(昭和63年8月13日)から施行する。

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