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証券取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和63・8・9・政令242号  


内閣は、証券取引法の一部を改正する法律(昭和63年法律第75号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(証券取引法施行令の一部改正)
第1条 証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。
目次中
「有価証券の募集又は売出しに関する届出」を「企業内容等の開示」に、
「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に、
「第27条・第28条」を「第27条−第28条」に改める。

第1条中
「第65条第1項」を「第65条」に改める。

第2章の章名を次のように改める。
第2章 企業内容等の開示

第15条第1項第1号イ中
「行なう」を「行う」に、
「あわせ」を「併せ」に改め、
同項第2号中
「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第16条第1項第2号を次のように改める。
2.取引損失準備金

第16条第1項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とする。

第17条の3中
「第65条の2第2項又は第3項」を「第65条の2第2項から第4項までの規定」に、
「又は同条第3項」を「、同条第3項」に改め、
「使用人」の下に「又は同条第4項に規定する認可を受けた金融機関」を加え、
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条の表中
有価証券の売買を国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下第50条までにおいて「国債証券等」という。)の売買を
有価証券の売買の国債証券等の売買の
有価証券市場における有価証券市場における国債証券等の
有価証券の引受け国債証券等の引受け
有価証券の募集国債証券等の募集
」を「
第2条第8項第1号国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下第57条の2までにおいて「国債証券等」という。)並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号
第2条第8項第2号及び第3号国債証券等及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号及び第3号
第2条第8項第4号及び第5号国債証券等に係る第2条第8項第4号及び第5号
第2条第8項第6号国債証券等に係る第2条第8項第6号
」に、
その営業所認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。以下第50条までにおいて同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所
」を「
並びに有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為
その営業所認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。以下第57条の2までにおいて同じ)並びにこれらの営業所又は事務所
」に、
免許を第65条の2第1項の認可を
」を「
並びに有価証券指数等先物取引に係る第2条第8項第1号から第3項までに掲げる行為(以下「有価証券指数等先物取引等」という。)、有価証券オプション取引に係る同項第1号から第3号までに掲げる行為(以下「有価証券オプション取引等」という。)及び外国市場証券先物取引に係る同条第1号から第3号までに掲げる行為(以下「外国市場証券先物取引等」という。)及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為
免許を第65条の2第1項の認可を
」に、
「から第48条まで」を「及び第47条」に、
第50条証券会社認可を受けた金融機関
有価証券の国債証券等の
当該有価証券当該国債証券等
証券業第65条の2第1項の認可に係る業務
」を「
第47条の2証券会社は認可を受けた金融機関
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引国債証券等に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場における国債証券等に係る有価証券先物取引と類似の取引
外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引第65条第2項第2号に掲げる取引
第48条証券会社認可を受けた金融機関
有価証券国債証券等
、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引又は第65条第2項第2号に掲げる取引
第50条証券会社認可を受けた金融機関
有価証券の売買その他の取引国債証券等の売買その他の取引若しくは第65条第2項第2号及びハ及びホに掲げる取引
有価証券オプション取引同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るもの
有価証券の価格又はオプション国債証券等若しくは第2条第1項第8号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(第3号において「外国証券」という。)の価格又は当該取引に係るオプション
有価証券指数等先物取引第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券指数等先物取引に係るもの
当該有価証券及びオプション当該国債証券等及び外国国債証券並びに当該取引に係るオプション
有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプションン取引等同号イ並びニに掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為
証券業第65条の2第1項の認可に係る業務
外国市場証券先物取引第65条第2項ロ及びヘに掲げる取引
外国市場証券先物取引等に係る第65条第2項第2号ロ及びヘに掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為に関して
第54条第1項(第3号に限る。)証券会社の業務認可を受けた金融機関の第65条の2第1項の認可に係る業務(国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為に係るもの限る。以下この項において「認可業務」という。)
次の各号の1第3号
業務認可業務
第57条の2証券会社認可を受けた金融機関
有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
第157条証券会社認可を受けた金融機関
有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
有価証券の売買取引等国債証券との売買取引若しくは第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引
第163条証券会社認可を受けた金融機関
営業国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務
有価証券の売買取引等国債証券等の売買取引又は第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引
」に改める。

第5章の章名中
「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

第18条の2中
「第107条の2第1項」を「第107条の2第1項第1号」に改める。

第19条中
「同項第1号又は第2号」を「同項第2号」に改める。

第20条第1項中
「売買取引」を「有価証券の売買取引等」に改める。

第27条の次に次の1条を加える。
第27条の2 外国有価証券市場において、有価証券先物取引又は有価証券指数等先物取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、法第2条第1項第1号又は第8号に掲げる有価証券について、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、同項第1号又は第8号に掲げる有価証券とみなす。
(有価証券の空売に関する規則の一部改正)
第2条 有価証券の空売に関する規則(昭和23年証券取引委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項及び第2条第3項中
「なす」を「する」に、
「第107条の2第1項に規定する先物取引」を「第2条第13項に規定する有価証券先物取引」に改める。
(外国証券業者に関する法律施行令の一部改正)
第3条 外国証券業者に関する法律施行令(昭和46年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「「証券会社」」の下に「、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」、「有価証券指数」、「オプション」」を、
「、証券会社」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券指数、オプション」を加える。

第2条の見出し中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第1号中
「行なう場合」を「行う場合」に改め、
同号ハ中
「第2条第3項」を「第2条第4項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
「有価証券の売買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、
同号ニ中
「証券取引行為」の下に「(証券取引法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為にあつては、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)」を加え、
同号ヘを同号トとし、
同号ホ中
「行なう」を「行う」に改め、
「有価証券の売買」の下に「、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引」を加え、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 金融機関のうち大蔵省令で定めるものを相手方とする証券取引行為で、証券取引法第65条第2項第2号に掲げる取引に係る同号に定める行為

第3条第2号中
「営業の全部」の下に「又は一部(大蔵省令で定める場合に限る。)」を加える。

第4条第1号中
「すべての種類の有価証券」の下に「、有価証券指数又はオプション」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同号イ中
「こえている」を「超えている」に改め、
同号イ(2)中
「証券取引法第189条第1項に規定する主要株主」を「自己又は他人の名義をもつて発行済株式の総数又は出資の総額の100分の10以上の株式又は出資を有している株主又は出資者」に改め、
同号イ(4)中
「こえる」を「超える」に改める。

第5条中
「次に」を「第1号、第3号及び第4号に」に、
「その者及び当該不適格業者がともに当該要件を備えているもの」を「当該他の不適格業者が第2号及び第3号に掲げる要件を備えている場合」に、
「第1号及び第2号」を「第2号及び第3号」に改め、
同条第3号を同条第4号とし、
同条第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.国内において金融機関として業務を営んでいないこと。

第11条第2項中
「発行済額面株式の額面総額及び発行済無額面株式」を「発行済株式」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第4条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和61年政令第333号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中
「有価証券の価値」を「有価証券の価値等」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第5条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第26条第3項第1号中
「有価証券」を「有価証券等」に改める。

第27条の3第2項及び第119条中
「同法第107条の2第1項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引」を「同法第2条第13項(定義)に規定する有価証券先物取引」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第6条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第34条第3項中
「有価証券の売買業務」を「有価証券の売買業務等」に改める。
(印紙税法施行令の一部改正)
第7条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第22条第10号中
「第2条第13項」を「第2条第17項」に改める。
(外国為替管理令の一部改正)
第8条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
 法第6条第1項第14号に規定する政令で定める有価証券オプション取引は、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第15項に規定する有価証券オプション取引で同項第2号に掲げる取引(同条第14項に規定する有価証券指数等先物取引を除く。)に係るものとする。

第9条第1項中
「第20条第9号」を「第20条第11号」に改める。

第9条の2中
「第20条第10号」を「第20条第12号」に改める。

第10条第2項中
「第20条第4号」の下に「又は第9号」を加える。
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正)
第9条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和61年政令第340号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「同条第13項」を「同条第17項」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第10条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第9条第7号中
「第64条第7号」を「第64条第8号」に改め、
同条第8号中
「又は」を「に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の」に改める。

第63条第2号中
「売出し」の下に「に関する届出制度若しくは発行登録制度」を加え、
同条第3号中
「若しくは」を「又は」に、
「又は」を「に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の」に改める。

第64条第1号中
「社債等の流通市場」の下に「(有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引が行われる市場を含む。)」を加え、
同条第4号中
「売買取引」の下に「、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引」を加え、
同条第7号を同条第8号とし、
同条第6号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.外国市場証券先物取引に関すること。

第65条第5号中
「証券業を営む者が行う」を「証券取引法第6章(同法第65条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、」に改め、
「取引」の下に「又は同法第38条第1項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプシヨン取引等若しくは外国市場証券先物取引等」を加える。
附 則

この政令は、昭和63年8月23日から施行する。ただし、第1条中証券取引法施行令目次の改正規定(「有価証券の募集又は売出しに関する届出」を「企業内容等の開示」に改める部分に限る。)及び同令第2章の章名の改正規定並びに第10条中大蔵省組織令第9条第8号並びに第63条第2号及び第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

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