昭和63・8・9・政令242号
| 有価証券の売買を | 国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下第50条までにおいて「国債証券等」という。)の売買を |
| 有価証券の売買の | 国債証券等の売買の |
| 有価証券市場における | 有価証券市場における国債証券等の |
| 有価証券の引受け | 国債証券等の引受け |
| 有価証券の募集 | 国債証券等の募集 |
| 第2条第8項第1号 | 国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下第57条の2までにおいて「国債証券等」という。)並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号 |
| 第2条第8項第2号及び第3号 | 国債証券等及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号及び第3号 |
| 第2条第8項第4号及び第5号 | 国債証券等に係る第2条第8項第4号及び第5号 |
| 第2条第8項第6号 | 国債証券等に係る第2条第8項第6号 |
| その営業所 | 認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。以下第50条までにおいて同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所 |
| 並びに有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為 | 及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為 |
| その営業所 | 認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。以下第57条の2までにおいて同じ)並びにこれらの営業所又は事務所 |
| 免許を | 第65条の2第1項の認可を |
| 並びに有価証券指数等先物取引に係る第2条第8項第1号から第3項までに掲げる行為(以下「有価証券指数等先物取引等」という。)、有価証券オプション取引に係る同項第1号から第3号までに掲げる行為(以下「有価証券オプション取引等」という。)及び外国市場証券先物取引に係る同条第1号から第3号までに掲げる行為(以下「外国市場証券先物取引等」という。) | 及び第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為 |
| 免許を | 第65条の2第1項の認可を |
| 第50条 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券の | 国債証券等の | |
| 当該有価証券 | 当該国債証券等 | |
| 証券業 | 第65条の2第1項の認可に係る業務 |
| 第47条の2 | 証券会社は | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引 | 国債証券等に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場における国債証券等に係る有価証券先物取引と類似の取引 | |
| 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引 | 第65条第2項第2号に掲げる取引 | |
| 第48条 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券 | 国債証券等 | |
| 、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引 | 又は第65条第2項第2号に掲げる取引 | |
| 第50条 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券の売買その他の取引 | 国債証券等の売買その他の取引若しくは第65条第2項第2号及びハ及びホに掲げる取引 | |
| 有価証券オプション取引 | 同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るもの | |
| 有価証券の価格又はオプション | 国債証券等若しくは第2条第1項第8号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(第3号において「外国証券」という。)の価格又は当該取引に係るオプション | |
| 有価証券指数等先物取引 | 第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券指数等先物取引に係るもの | |
| 当該有価証券及びオプション | 当該国債証券等及び外国国債証券並びに当該取引に係るオプション | |
| 有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプションン取引等 | 同号イ並びニに掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為 | |
| 証券業 | 第65条の2第1項の認可に係る業務 | |
| 外国市場証券先物取引 | 第65条第2項ロ及びヘに掲げる取引 | |
| 外国市場証券先物取引等に係る | 第65条第2項第2号ロ及びヘに掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為に関して | |
| 第54条第1項(第3号に限る。) | 証券会社の業務 | 認可を受けた金融機関の第65条の2第1項の認可に係る業務(国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為に係るもの限る。以下この項において「認可業務」という。) |
| 次の各号の1 | 第3号 | |
| 業務 | 認可業務 | |
| 第57条の2 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為 | |
| 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為 | |
| 第157条 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為 | |
| 有価証券の売買取引等 | 国債証券との売買取引若しくは第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引 | |
| 第163条 | 証券会社 | 認可を受けた金融機関 |
| 営業 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務 | |
| 有価証券の売買取引等 | 国債証券等の売買取引又は第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引 |