内閣は、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第27条の規定に基き、この政令を制定する。
公営企業金融公庫法施行令(昭和32年政令第79号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(公営企業債券の種類)
第3条 公営企業債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2 外貨公営企業債券(外国通貨をもつて支払われる公営企業債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
第11条の2中
「公営企業債券のうち外国通貨をもつて支払われるもの(以下「外貨公営企業債券」という。)」を「外貨公営企業債券」に改める。
第12条の2中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。