houko.com 

学校教育法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・8・9・政令239号  


内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部を次のように改正する。

第22条の2の表以外の部分中
「肢(し)体不自由者」を「肢体不自由者」に改め、
同条の表聾者の項中
「聴力損失が90デシベル」を「聴力レベルが100デシベル」に、
「50デシベル」を「60デシベル」に改め、
同表肢体不自由者の項中
「肢(し)体不自由者」を「肢体不自由者」に、
「上肢(し)」を「上肢」に、
「下肢(し)」を「下肢」に、
「肢(し)体の」を「肢体の」に改め、
同表備考第1号中
「矯正(きよう)視力」を「矯正視力」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年9月1日から施行する。

houko.com