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昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律施行令

【目次】
  昭和63・8・1・政令238号  


内閣は、昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和63年法律第85号)第8条、第9条及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(昭和63年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第1条 昭和63年において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第25号に規定する純損失の金額がある場合における同法第140条第1項又は第141条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第3条又は第4条の規定を適用しないで計算した所得税の額による。
(昭和63年分の所得税に係る租税特別措置法の適用の特例)
第2条 昭和63年分の所得税に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条及び第25条の2の規定の適用については、同法第25条第2項中「までの規定」とあるのは「までの規定(昭和63年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和63年法律第85号。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「昭和63年臨時特例法」という。)第3条及び第4条の規定を含む。)」と、同項第2号中「の規定」とあるのは「の規定(昭和63年臨時特例法第3条及び第4条の規定を含む。)」と、同法第25条の2第1項及び第2項第2号中「規定により」とあるのは「規定(昭和63年臨時特例法第3条の規定を含む。)により」とする。
(家内労働者等の昭和63年分の事業所得等の所得計算の特例)
第3条 法第8条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
 法第8条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を所得税法第27条第1項に規定する事業所得(以下この項において「事業所得」という。)又は同法第35条第1項に規定する雑所得(以下この項において「雑所得」という。)に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。
1.事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 57万円(当該家内労働者等が所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する場合にあつては、57万円から同条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
2.事業所得及び雑所得を有する家内労働者等
イ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 57万円のうち、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(昭和63年9月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第2条 法附則第3条第1項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が昭和63年9月1日から同年12月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
 法附則第3条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1.請求者の氏名及び住所(所得税法の施行地に住所がない場合には、居所)並びに住所地(同法の施行地に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2.退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3.所得税法第199条から第202条までの規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4.退職手当等の額及びその退職手当等に係る所得税法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5.当該退職手当等につき法第7条の規定により読み替えられた所得税法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
6.第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7.その他参考となるべき事項
 法附則第3条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和63年中の支給に係る退職手当等について所得税法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
 法附則第3条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。

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