宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令
昭和63・7・29・政令236号
内閣は、宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律(昭和63年法律第27号)の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第6項、第25条第2項(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第8項、第41条第1項ただし書、第41条の2第1項ただし書、第51条第2項第3号及び第4項並びに第64条の9第1項及び第4項並びに積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第6条第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「第3条第3項」を「第3条第6項」に改める。
第2条の4中
「300万円」を「1000万円」に、
「150万円」を「500万円」に改める。
第3条の次に次の1条を加える。
(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
第3条の2 法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1000万円とする。
第5条中
「前金保証事業」を「手付金等保証事業」に改める。
第7条中
「20万円」を「60万円」に、
「10万円」を「30万円」に改める。
第2条 積立式宅地建物販売業法施行令(昭和46年政令第345号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「イ、ロ及びハ」を「イ、ロ、ハ及びニ」に改め、
同条第2項中
「第6条第6号ロ」を「第6条第6号ハ」に改める。
附 則
1 この政令は、昭和63年11月21日から施行する。
2 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第2条の4に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第25条第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 法第66条第9号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第7条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、法第64条の7第2項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9 法第64条の7第3項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
